○吉田町緑のオアシス条例の概要

 この条例は、町民がみどり豊かな都市環境の中で健康で快適な文化生活の営みができるよう、町と町民が一体となって緑化の推進と保全に努め、みどりあふれる都市づくりを図ることを目的としています。

 この目的を実現するため、事業者の皆様の事業活動等により、自然環境を損なうことのないように努めていただくとともに、町で定める基準により、事業場の敷地内に緑地を確保して樹木を植栽する等、積極的に緑化の推進に関して、御協力をいただいております。

 吉田町の緑化施策推進に御理解と御協力をお願いいたします。

○事業者とは

 法人及び法人以外で事業を営む方(※吉田町緑のオアシス条例第16条第1項)

○対象の事業場

 500㎡以上の敷地を有する工場、事務所、店舗、倉庫、共同住宅その他の事業場

  (ただし、工場立地法第6条第1項の規定により届出を必要とする事業場は除きます。)

○事業場の緑化基準

  平成29年4月1日から事業場の緑化基準が改正されました。

  (平成29年4月1日からの緑化基準)

敷地面積

基準

500㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上

緑地面積率

新設

敷地面積の5%以上

敷地面積の10%以上

既設

緑地面積の

算定方法

緑地面積は、次の各号に掲げる樹木等の面積を加えて得た面積とする。

(1) 高木(成木の樹高が3m以上となる樹木をいう。)を植栽する場合

  1本当たり5㎡

(2) 中木(成木の樹高が1m以上3m未満となる樹木をいう。)を植栽する場

  1本当たり3㎡

(3) 低木(成木の樹高が1m未満となる樹木をいう。)を植栽する場合

  1本当たり0.5㎡

(4) 地被植物を植栽する場合 その覆われている区画の面積

  (擁壁、縁石等で区画が区切られている場合にあっては、区切りよりも

   内側の地被植物で覆われている面積とする。)

緑地の設置基準

1 原則として事業場敷地内の外周部に緑地を配置すること。ただし、まちづくりのために特別の事情があって立地をする事業場にあっては、この限りでない。

2 緑地と他の用途の兼用については、調整池(常時水が滞留する調整池は除く。)に限り認めるものとする。

 ※ 改正前に設置された緑地を改正後の基準に改修する場合の対応について

 平成29年3月31日よりも前に旧基準で設置された緑地を、上記の基準(以下「新基準」という。)に改修する場合は、緑化計画書及び事業場緑化完了届の再提出が必要となります。なお、過去に町の土地利用承認を受けて施工した事業場が新基準に改修する場合の手続は以下のとおりです。

① 緑地の撤去のみを行う場合…緑化計画書及び事業場緑化完了届を再提出することで土地利用事業の変更

  承認の手続を行ったものとみなします。

② 緑地を撤去し、構造物・建築物を造る場合…土地利用事業の変更手続が必要な場合がありますので、別途

  都市環境課に相談してください。  

(参考:平成29年3月31日までの緑化基準)

面積

要件

敷地面積500㎡以上

   1,000㎡未満

敷地面積1,000㎡以上

緑地面積率

【新設】敷地面積の10%以上

【既設】敷地面積の10%以上

【新設】敷地面積の20%以上

【既設】敷地面積の10%以上

※既設…条例施行前(H5.3.31以前)から存在する事業場

 

 【該当となる場合】

  緑化基準に基づく緑化計画書(様式第1号)を町長に提出し、町と緑化協定の締結をお願いします。

  (1)提出について

   下記いずれかの日までに提出をお願いします。

   ①町長の土地利用承認を必要とする場合は工事着手届の提出日

   ②建築確認を必要とする場合は建築確認書の提出日

   ③その他の場合にあっては緑化工事の着工日の14日前まで

  (2)緑化協定の締結事項について

   協定締結にあたり、下記事項について協議をお願いします。

   ・緑化目標及び実施期間に関する事項

   ・緑化造成計画に関する事項

  緑化協定を締結した事業者は、当該緑化事業を完了したときは、事業場緑化完了届(様式第2号)の提出を

 お願いします。

◯事業場緑化のための苗木の配布事業

 町では、事業場緑化の推進のため、旧基準で造られた緑地を新基準に造り替える場合に苗木の配布事業を実施しています。

  詳細につきましては、都市環境課に御相談ください。

○吉田町緑のオアシス条例(抜粋)

(事業場敷地の緑化)

第16条 事業者(法人及び法人以外で事業を営む者をいう。)は、その事業活動等により、自然環境を損なうことのないように努め、規則に定める基準により、当該事業場の敷地内に緑地を確保して樹木を植栽する等積極的に緑化の推進に関し、町に協力しなければならない。

2 面積が500平方メートル以上の事業場敷地において、事業者が開発行為を行う場合は、設計及び施行にあたり、あらかじめ当該区域の緑化の保全及び推進に関し、計画書を町長に提出し、協議しなければならない。ただし、この条例でいう開発行為とは、土地の区画形質の変更及び土地の利用目的の変更をいう。

○吉田町緑のオアシス条例施行規則(抜粋)

(事業場敷地の緑化)

第7条 条例第16条第1項に定める事業場は、500平方メートル以上の敷地を有する工場、事務所、店舗、倉庫、共同住宅その他の事業とする。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定により届出を必要とする事業場は、この限りでない。

2 事業者が、500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、当該敷地は前項の事業場敷地とみなす。

3 事業場の緑化基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の法令によって別表に掲げる緑地面積率を超える比率の緑地面積を設けなければならないとき、並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する近隣商業地域及び商業地域等町長が特に認めるときは、この限りでない。

4 事業者は、前項の基準に基づく緑化計画書(様式第1号)を吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成12年吉田町要綱第3号)第7条第1項の町長の承認を要する場合にあっては工事着手届の提出日、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築物の建築等に関する確認を要する場合は確認申請書の提出日、その他の場合にあっては緑化工事の着工日の14日前までに町長に提出し、次の事項について町長と緑化協定を締結するものとする。

   (1) 緑化目標及び実施期間に関する事項

   (2) 緑化造成計画に関する事項

5 前項の緑化協定を締結した者は、当該緑化事業を完了したときは、事業場緑化完了届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

○申請書ダウンロード

 ・ 緑化計画書(様式第1号) (Excel形式)

 ・事業場緑化完了届(様式第2号)  (Word形式)

 問合せ先

  担当:都市環境課都市計画部門

  所在地:〒421-0395

      静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

  電話:0548-33-2161

  FAX:0548-33-0362

  E-mail:toshi@town.yoshida.shizuoka.jp