固定資産税の特例軽減措置の適用について【令和8年度分固定資産税のみ対象】

 令和7年に発生した台風第15号及び竜巻被害により被害を受けた家屋(住宅)で半壊以上の被害判定を受けたもののうち、課税基準日である1月1日現在も解体又は補修が完了していないものを対象に、令和8年度分の固定資産税のみ特例として軽減措置を実施します。

 

特例軽減措置の内容

家屋の固定資産課税額は、次の式により算定しています。今回の特例軽減措置の対象なる家屋については、住家被害認定調査における判定区分に応じた「損耗減点補正率(損耗残価率)」を乗じることで、軽減後の税額を算定しています。

  税額評価額×税率

       

      評価額評点数×評点1点当たりの価額

           

          評点数再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率

                      ※(1)経年減点補正率

                       (2)損耗減点補正率

※特例軽減措置の対象家屋については、損耗減点補正率として、以下の率を乗じます。

住家被害認定調査における判定区分

損耗減点補正率

(損耗残価率)

全壊

40%

大規模半壊

55%

中規模半壊

65%

半壊

75%

※経年数(築年数)が多いほど判定区分ごとの損耗減点補正による軽減可能な額が小さくなるため、軽減される税額も小さくなります。

 

 町からのお願い

次に該当することとなった場合は、吉田町役場税務課に届け出てください。

❶ 対象となる家屋を解体した場合

  【提出物】              

  「取り壊し家屋届出書」【様式ダウンロード(wordファイル)

❷ 対象となる家屋を補修した場合

  【提出物】              

  「被災家屋修繕完了届出書」【様式ダウンロード(wordファイル)