2016年4月1日 作成

軽自動車税の納税は

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者等に対して課税されます。

納税義務者

4月1日現在の軽自動車等の所有者又は使用者

税率(年額)

軽自動車税には月割りで課税する制度がありません。したがって、年度途中で廃車をしても、その年度分は全て納めていただくことになります。反対に、年度途中で登録されたときは、翌年度からの課税になります。

車種

旧税率

(注1)

新税率

(注2)

 重課税率

(注3)

原動機付自転車 総排気量50ccまで 1,000円 2,000円 -
総排気量90ccまで 1,200円 2,000円 -
総排気量125ccまで 1,600円 2,400円 -
ミニカー 2,500円 3,700円 -
軽自動車 二輪のもの 総排気量250ccまで 2,400円 3,600円 -
被けん引車(二輪のもの) 2,400円 3,600円 -
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪の乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円 -
特殊作業用 4,700円 5,900円 -
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 4,000円 6,000円 -

(注1)旧税率は、平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、当該検査から13年を経過するまで適用されます。

(注2)新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、当該検査から13年を経過するまで適用されます。

(注3)重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

〈動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。〉


車輛の手続きについて

軽自動車等を取得、廃車、売却、譲渡等する場合、町内へ転居する場合(原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車のみ)、又は町外へ転出する場合には、必ず所定の場所で手続きをしてください。これらの手続きは、地方税法及び町税条例によって義務づけられています。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車

吉田町役場、又は各市町村役場の担当窓口で、手続きをお願いします。

持ち物
申告理由 持ち物
新規登録 新車を購入した 適合証又は販売証明書
中古車を購入した 廃車証明書又は譲渡証明書、
車台番号の石ずり
名義変更 町内又は町外の人から譲ってもらった 【廃車済の場合】
廃車証明書又は譲渡証明書、車台番号の石ずり
【未廃車の場合】
旧所有者のナンバープレート、標識交付証明書
管轄変更 町外から転入した場合 【廃車済の場合】
廃車証明書
【未廃車の場合】
ナンバープレート、標識交付証明書
廃車 使わなくなった ナンバープレート、標識交付証明書
  • 町外へ転出する
  • 町外の人に譲る
ナンバープレート、標識交付証明書
廃車・紛失・盗難で車両がなくなった 標識番号のわかるもの

 ※ 車体番号:車体(フレーム)に打刻された番号で、その車両だけに与えられたものです。

   石ずり :車台番号の上に紙を当て、その上から鉛筆などでこすって写し取ったものです。

注意
  • 来庁者の身分証明書等のご用意をお願いします。
  • 販売・譲渡証明については、法人の実印があるもののみ申請が可能です。
  • 法人の方が届出される場合、法人の実印が必要です。また、印鑑は、朱肉を使用するものをお持ちください(スタンプ印は不可)。


申請書

上記の申請書のダウンロードはこちらをクリックしてください。


軽自動車(二輪・三輪・四輪)及び二輪の小型自動車

申告先及び持ち物
区分 持ち物 申告先
軽三輪車・軽四輪車
(660ccまで)
名義変更に用意するもの
  • 新旧使用者の印鑑
  • 新使用者の住民票
  • 車検証
廃車に用意するもの
  • ナンバープレート
  • 使用者の印鑑
  • 車検証
※所有権がついている場合は、所有者の印鑑
静岡県
静岡事務所
軽自動車検査協会
駿河区国吉田1-1-26
電話:050-3816-1776

軽二輪車
(125cc超250ccまで)


二輪の小型自動車
(250cc超)

名義変更に用意するもの
  • 新旧使用者の印鑑
  • 新使用者の住民票
  • 届出済書
  • 自賠責保険証
廃車に用意するもの
  • ナンバープレート
  • 使用者の印鑑
  • 車検証
中部運輸局
静岡運輸支局 登録部門
駿河区国吉田2-4-25
電話:050-5540-2050

※手続きに関する詳しい内容につきましては、各担当窓口へご連絡をお願いします。


令和5年1月から軽自動車の新サービス(軽OSS)が導入されました


軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)の概要

令和5年1月から導入されるサービスで、軽自動車検査協会での軽自動車保有関係手続を、パソコンからインターネットで一括して行うことができます。対象となるのは、「新車購入時」の手続のみで、二輪・原付・小型特殊は対象外となります。

※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽OSSについての詳細は、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスページ(外部サイト)でご確認ください。

軽自動車OSS専用ダイヤル:050-3364-0800

受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

軽OSSリーフレット(PDF)


車検時の軽自動車税納税証明書が原則不要になりました

令和5年1月より、軽自動車に係る新システム(軽JNKS(軽じぇんくす))が全国的に導入されました。
車検時に必要だった軽自動車税納税証明書(継続検査用)が原則不要になります。(二輪・小型特殊は対象外のため、今まで通り納税証明書の提示が必要です。)
軽自動車検査協会では納付状況をオンラインで確認できます(令和5年1月から)。システムについてはこちらのホームページ(外部サイト)でご確認ください。 

軽JNKS(じぇんくす)リーフレット(PDF)

次の場合には、納税証明書の提示が必要となることがあります。

・納付してまもない日数で車検を受ける場合(1~2週間ほど)
・対象車両に過去の未納がある場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ転出した直後の場合


 ※支払納付後すぐに車検を受ける場合は、役場窓口、金融機関、コンビニの窓口でお支払いください。「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。

(督促状や再発行納付書で納付した場合、吉田町役場税務課に領収書の原本を持参して交付申請してください。また、ペイシステムを利用して納付した場合、納付確認に時間がかかる場合があります。)