2020年7月31日 作成

固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

固定資産税

 毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。ここでいう所有者とは、

  • 土地…土地登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋…建物登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産…償却資産課税台帳

に所有者として登録されている人をいいます。例えば、前年中に土地の売買契約を締結しても、1月1日以降に所有権移転登記を済ませた場合は、旧所有者へ課税されることになります。

 固定資産税は、まず固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てられるために、目的税として課税されるものです。毎年1月1日に固定資産を所有している人が、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。

 都市計画税も、固定資産税と同じく、まず固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。課税標準額×税率(0.15%)=税額となります。

基本的な用語

地番  その土地を特定するためにつけられている番号です。居住表示番号として、普段使用している「住所」(住吉○○番地など)とは必ずしも一致していません。
 土地を数えるとき「1筆」、「2筆」と数えます。また、1つの土地を2つに分けるときは「分筆」、逆に2つの土地を1つにするときは「合筆」といいます。
地目  その土地がどのように利用されているかを表示したものをいいます(例:田・畑・宅地・池沼・山林・雑種地など)。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その土地の1月1日の現況地目により課税されます。
地積  土地の面積のことで、「125.12平方メートル」のように表示されます。固定資産税は、土地登記簿に登記されている地積により課税されています。
家屋番号

 登記したときに、建物の所在地としてつけられる番号です。基本的にその建物が建っている土地の地番と同一の番号がつけられています。

償却資産  会社や個人で事業を行っている場合、その事業のために用いる機械・器具などをいいます。事業用資産が対象ですので、家庭用として使用しているものは課税の対象となりません。
免税点  同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地…30万円未満/家屋…20万円未満/償却資産…150万円未満
評価額  評価額は固定資産税を課税するうえでの価格です。総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって、全国的に統一された方法で算出されます。これは、固定資産税を課税するうえでの資産価値を表すもので、実際の価格とは異なります。 原則として、土地は売買価格を目安として評価額を算出する方法がとられています。家屋の場合はその材料・材質・構造により、償却資産は取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。なお、土地、家屋の評価額の決定は3年に一度行われます。

評価替え

 固定資産税は、「適正な時価」を基準に課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には事実上不可能です。このため、課税事務の簡素化などにより、 土地・家屋については原則として3年間評価を据え置く、つまり3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。また、償却資産は毎年所有者に1月1日現在の状況を申告してもらい、この申告に基づいて決定します。

よく聞かれる質問

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜか

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、その後、地価の下落が続き、地域によって下落状況が異なっているため、土地価格に対する課税標準の割合(これを負担水準といいます)も異なることとなり、これを一気に是正しようとすると税負担が急激に変動することとなります。 このため、平成9年度の評価替え以降、これを緩やかに均衡化させる調整措置がとられました。具体的には、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみです。
 したがってすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合をのぞけば負担水準の低い土地に限られています。

納税管理人の設定

 課税される人が町外に住んでおり、町内にいる親族などに納税を委任する場合などには、税務課に届出をして納税管理人を設定してもらいます。この届出により、納税通知書や督促状などの通知は納税管理人に送付されます。

路線価の公開

 土地の評価に対する理解と認識を深めてもらう目的で、評価の基礎となる路線価が公開されています。
 路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価をもとに、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状)などに応じて求められます。吉田町では、役場1階税務課で全町分を公開しています。

 また、「資産評価システム研究センター」のホームページでも公開しています。

建物を新築したとき

 建物を新築、増築した場合は、翌年の課税のために評価をする必要があります。調査は毎年9月ごろから行い、職員が訪問して一軒ごと調査し、これに基づいて評価します。マイホームを取得したときにはいろいろな税金が関係します。

新築住宅の軽減措置

 マイホームを取得した翌年から固定資産税がかかります。なお、新築の専用住宅、併用住宅は、その居住用部分の一定面積について、3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年)税額が減額されます。また、平成21年6月以降に認定された『認定長期優良住宅』については5年間(中高層耐火住宅等は7年間)の減額期間になります。

不動産取得税(県税)

 土地や建物を取得したときには県税である不動産取得税がかかりますが、一定の要件にあてはまる場合は、税額が軽減されます。

登録免許税(国税)

 土地や建物の所有権などの登記をする場合には、登録免許税がかかります。税額は取得した不動産の価格(固定資産評価額)に税率をかけた額で、登記申請の際納付します。また、一定の住宅用家屋の場合は、税務課で発行する専用住宅証明を添付して、税額の軽減を受けることができます。

所得税(国税)

 所得税については、マイホームを取得した場合に税額の控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。具体的には、住宅ローンを利用してマイホームを新築したとき、中古住宅を購入したとき、増築したときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から10年間、 その年分の所得税から控除され、給与所得者などは還付を受けることができます。ただし、この控除を受けるには、1年目に確定申告をする必要があります(給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。)。この控除は、その人に課税された所得税から差し引かれる金額であるため、もともと所得税額がでない人がさらに還付を受けることはできません。

建物を取り壊したとき

 建物を取り壊した場合は、税務課に届出が必要です。なお、年の途中に取り壊しても、課税の基準日が1月1日であるため、その年度分の固定資産税は課税されます。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

 既存住宅において、一定の耐震改修工事を行った場合、町に申告すると翌年度分の固定資産税が1/2減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

(1)減額に必要な要件
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること。
  • 耐震改修に係る費用が1戸あたり50万円超であること。※耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどの費用は含みません。
  • 併用住宅の場合は、1/2以上が居住部分であること。
(2)減額される税額

 住宅1戸あたり120㎡相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額(改修工事が完了した翌年度に限る)の1/2が減額されます。(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)※ただし、高齢者等のバリアフリー改修や省エネ改修工事による減額を受けている期間は、それらと重複して適用されませ。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。

(3)減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書.pdf」に必要事項を記入のうえ、次の必要書類を添付して、税務課まで提出してください。

(4)申告に必要な書類
  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書※建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関等による証明書(増改築等工事証明書)の提出が必要です。
  • 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、証する書類又は写し(認定通知書の写し)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

 高齢の方や障がいのある方などが居住する住宅にバリアフリー改修工事を行った場合、町に申告すると翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
(1)減額に必要な要件
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に高齢者、障がい者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事(居住安全改修工事)を行った住宅であること。
  • 申告時点における居住者の要件(ア・イ・ウのいずれかに該当すること)
 ア 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること。
 イ 介護保険法第19条に定める要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
 ウ 障がいがある人(地方税法施行令第7条に定める下記の法令に定める障がいがある人)が居住していること。
   ・知的障害者福祉法
   ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
   ・身体障害者福祉法
   ・戦傷病者特別援護法
   ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
   ・常に就床を要し複雑な介護を要する者
  • 次のいずれかに該当する工事で補助金等を除く対象工事費(自己負担額)が50万円超であること。

   ・廊下の拡幅(車椅子で容易に移動するための工事)

   ・階段の勾配の緩和

   ・浴室の改良(浴槽を広くする、高齢者にとって使い易い設備を設置するなど)

   ・便所の改良(広くする、洋式にする、便器の座台を高くするなど)

   ・手すりの取り付け

   ・床の段差の解消

   ・引き戸への取り替え(引き戸や折り戸にする、レバーハンドルにするなど)

   ・床表面の滑り止め化

  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
  • 併用住宅などの場合、居住部分の床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であること。
(2)減額される税額

 住宅1戸あたり100㎡相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額(改修工事が完了した翌年度に限る)の1/3が減額されます。※ただし、新築による減額、耐震改修等による減額を受けている期間は、それらと重複して適用されませんが、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。

(3)減額を受けるための手続き

 改修後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書.pdf」に必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を添付して、税務課まで申告してください。

(4)申告に必要な書類
  • バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 居住安全改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)※建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関等による証明書(増改築等工事証明書)の提出が必要です。
  • 改修工事個所の写真(改修工事前と改修工事後の変化を確認することができるもの)
  • 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 減額措置を受けられる人が居住していることを証するもの

 ・要介護認定者及び要支援認定者の方…介護保険の被保険者証の写し

 ・障がいがある人…身体障がい者手帳、療育手帳の写し

  • 補助金や給付金を受けた場合は、補助金決定通知書等の写し   

住宅の熱損失防止改修工事等(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置について

 既存住宅において、外壁や窓等を通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事等を行った場合、町に申告すると翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

(1)減額に必要な要件
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に資する改修工事(熱損失防止改修工事等)を行った住宅であること。
  • 補助金等を除く対象工事費(自己負担額)が60万円超であること。※熱損失防止改修工事に係る費用が60万円超、又は熱損失防止改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること。
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
  • 併用住宅の場合は、1/2以上が居住部分であること。
(2)改修工事の例
  • 窓の改修工事(ガラスの交換や内窓の新設又は交換、サッシの交換など)
  • 窓の改修工事と合わせて行う床の断熱工事
  • 窓の改修工事と合わせて行う天井の断熱工事
  • 窓の改修工事と合わせて行う外壁の断熱工事

  ※窓の改修工事を必ず行うことが必要です。

(3)減額される税額

 住宅1戸あたり120㎡相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額(改修工事が完了した翌年度に限る)の1/3が減額されます。(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)※ただし、新築による減額、耐震改修等による減額を受けている期間は、それらと重複して適用されませんが、高齢者等のバリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。

(4)減額を受けるための手続き

 改修後3ヶ月以内に「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書.pdf」に必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を添付して、税務課まで申告してください。

(5)申告に必要な書類
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書(増改築等工事証明書)の提出が必要です。
  • 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 補助金等を受けた場合は、補助金決定通知書等の写し
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、証する書類又は写し(認定通知書の写し)

 

問合せ先:税務課資産税部門/電話:33-2108