2019年10月1日 作成
個人住民税(町民税・県民税)・法人町民税
0548-33-2107 税務課住民税部門
町民税の納税義務者
- 町内に住所を有する個人
- 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない者
- 町内に事務所又は事業所を有する法人
個人住民税の申告
その年の1月1日現在、町内に住所のある方で以下のような方
- 営業や農業、不動産などの所得のある人
- 土地や建物を売った人
- 給与所得者で、主な給与以外に農業や不動産などの所得がある人
- 給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書の提出がない人
- 公的年金だけの所得の人でも扶養控除などの各種控除を受けようとする人
※但し、所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は必要ありません。
特別徴収
納税者にかわり給与支払者(特別徴収義務者)が住民税を徴収し納入します。
(6月から翌年の5月までの毎月の給料支払日に徴収し、翌月10日までに納入する。)
普通徴収
納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期 (吉田町での納期限は1期:6月30日、2期:8月31日、3期:10月31日、4期:1月31日 但し、納期限日が土日祝日の場合は翌日又は翌々日)で納税していただきます。
給与支払報告書
毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものは1月末日までに給与支払報告書を、 給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書
特別徴収により住民税を徴収する方が退職、転勤等により異動し、特別徴収できなくなった場合、異動届出書を提出してもらいます。
法人町民税
町内に事務所または事業所などをもつ法人に課税されます。国税として申告した法人税額を課税標準として算出する法人税割と、資本金などの金額と従業員数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告をして納めていただきます。
- 法人税割の税率 9.7% ※令和元年10月1日以後に開始する事業年度は6.0%(吉田町税条例第34条の4)
- 法人均等割(吉田町税条例第31条第2項抜粋)
区分 |
資本金等の額 |
従業員数 |
税額(年額) |
1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
3号 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4号 |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
5号 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6号 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
8号 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
法人税割の税率改正について
- 法人税割の税率改正について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が次のとおり改正されました。
|
改正前 |
改正後 |
標準税率 |
制限税率 |
標準税率 |
制限税率 |
法人住民税
法人税割 |
9.7% |
12.1% |
6.0% |
8.4% |
※吉田町では標準税率を採用します。
- 税率の変更に伴う、初年度の予定申告の経過措置について
法人住民税の予定申告については、通常前事業年度の確定法人税額の6ヶ月分を納めることとされているところ、令和元年10月1日以後(令和2年9月30日まで)に開始する最初の事業年度又は連結事業年度については、3.7ヶ月分を納めることとする経過措置が設けられました。
防災・減災のための臨時増税について
0548-33-2107 税務課住民税部門
1 臨時増税の内容
東日本大震災を教訓として、地震や津波などの自然災害に対して強いまちづくりを行うため、静岡県と県内市町は、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための事業を実施しています。
この防災・減災事業の財源を確保するため、特例法(注1)に基づき10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の町民税と県民税(合わせて「住民税」という。)の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられました。(1人年額1,000円の増税になります。)
町民の皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。
(注1)特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」
(平成23年12月2日公布)
臨時増税による住民税の均等割の額
【 平成26 ~ 令和5年度 】
区分 |
標準税率 |
超過税率(注2) |
計 |
通常 |
臨時増税 |
個人町民税 |
3,000円 |
500円 |
|
3,500円 |
個人県民税 |
1,000円 |
500円 |
400円 |
1,900円 |
計 |
4,000円 |
1,000円 |
400円 |
5,400円 |
(注2)超過税率の400円は森林(もり)づくり県民税です。
2 防災・減災事業の概要
この臨時増税は、平成23年度から27年度までの防災・減災事業の財源を確保するために、特例法に基づき実施されるものです。
町では、津波防災まちづくりを最重点課題と位置づけ、平成23年度から津波防災対策を進めています。主な防災・減災事業には、津波ハザードマップの作成、防災ラジオの配備、津波避難タワーの建設、防災機能を備えたすみれ保育園の建設、避難路の整備、北オアシスパークの整備などがあります。
津波避難タワーK工区
吉田町津波ハザードマップと防災ラジオ
すみれ保育園 北オアシスパーク
防災・減災のための臨時増税のお知らせ(静岡県ホームページ)