公示送達とは
地方税法第20条の2に基づく公示送達は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示場への書類の掲示及び事務所ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
町ホームページによる公示送達
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から、町税にかかる公示送達について、吉田町役場庁舎外にある掲示場に加え、町ホームページにて公示送達の掲示を開始します。
ご利用にあたっての注意事項
•掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。
•町ホームページへの掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
•個人情報保護などの理由により、インターネットへの掲載が適切でないものなどについては、一部の書類を掲載しないことがあります。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
1 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
3 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4 3のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達の閲覧
→このページに書いてあることにすべて同意し、公示送達を閲覧します。(公示送達一覧のページに遷移)