令和7年度台風15号等に伴う災害により半壊以上の住家被害を受け居住が困難となった方を対象に、民間賃貸住宅を借上げ、賃貸型応急住宅を提供します。

災害救助法が適用された、令和7年9月5日以降の契約から適用されます。

借上げ型応急住宅制度のご案内.pdf

 

■対象となる住宅

・貸主の同意が得られていること

・建物の耐震性は、原則として昭和5661日以降に着工した新耐震基準を満たす民間賃貸住宅又は、耐震診断、耐震改修等により耐震性を確認された民間賃貸住宅であること

・戸建て、長屋建て、共同建てのいずれかであること

・規模は1R~3LDK程度とし、通常の間取りに対応した面積であること

 

■対象者

●次の全てに該当する方が対象です

・住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者

 ※半壊であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込まれる場合は含む

・自らの資力では住宅を得ることができない者

・災害救助法に基づく住宅の応急修理を利用する場合は、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者

 ※事前に応急修理を申し込みください

 

■家賃(共益費、管理費を含む)

●家賃は、世帯人数に応じて下記の上限以下となります。

・1人世帯     50,000

・2人世帯     70,000

・3~4人世帯   75,000

・5人以上世帯 110,000

 

■期間

●持ち家に住んでいた方

 原則2年間

●借家等に住んでいた方

 原則1年間 ※新たな居住先が見つかるまで

●応急修理を申し込んだ方

 原則6カ月 ※応急修理が完了した場合は速やかに退去すること

 

■費用負担等

●静岡県 ※上限があります

 ・家賃、管理費・共益費、礼金、退去修繕負担金、仲介手数料、

      保険料(火災保険、借家人賠償保険等)、鍵交換費用

●入居者

 ・付属の施設使用料、光熱費その他専用設備に係る使用料、故意または過失による損害に対する修繕費、

      駐車場料金、自治会費

 

■申し込み方法 ※事前に都市環境課へ相談してください

(1)入居者が、入居希望物件を選定し貸主へ賃貸型応急住宅とすることに合意を得る

(2)吉田町都市環境課へ必要書類をそろえ申請する

 ・01_賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号).docx

 ・01-2_入居希望物件概要書(様式第1号の2).docx

 ・02_同意書(様式第2号).docx

  ※貸主の所在地が遠方であり、早期に「同意書」へ記名ができない場合は、「03_確約書(様式第3号).docx

 ・04_誓約書(様式第4号).docx

 ・罹災証明書

  ※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合には、住民票(入居者全員分)を追加添付する

 ・05_申出書(様式第5号).docx

 ・半壊以上で、住宅として再利用できず、解体を行う場合は「解体証明書」を提出

  ※解体後速やかに提出すること

 ・耐え難い悪臭等の原因により、日常生活に支障が生じている場合は「05-2_臭気確認.docx」に基づき現地において臭気確認を行う

 ・令和7年9月5日以降、既に別途契約して民間賃貸住宅に入居している場合は「06_切替契約に係る同意書.docx」を提出

 ・その他町が必要と認める書類

   別途必要な書類があるため、事前に都市環境課(0548-33-2161)へお問合せください。

(3)静岡県から「静岡県賃貸型応急住宅入居決定通知書」を受け、静岡県・貸主・借主で三者契約を行う

 ・貸主等が09_静岡県賃貸型応急住宅賃貸借契約書(様式第9号).docxを3通作成する。

 ・貸主等は、契約書3通と共に、「10_請求書(貸主)(様式第10号).xlsx」、「10-2_請求書(仲介業者)(様式第10号の2).xlsx※仲介手数料が発生する場合」、「入居者に説明した重要事項説明書」、「11_定期賃貸住宅契約についての説明(様式第11号).docx」を添付し静岡県に提出する。

 

■参考

賃貸型応急住宅実施要綱.pdf

賃貸型応急住宅事務処理要領.pdf

 

■問合せ先

 吉田町都市環境課都市計画部門

 電話番号 0548-33-2161