2016年1月22日 作成

吉田町生け垣づくり事業補助事業

根拠となる要綱等 吉田町生け垣づくり事業補助金交付要綱
概要(対象となる条件、補助額等)
  • 概要

    「吉田町緑のオアシス条例」に基づき、緑化推進及び地震などによる災害防止を図るため、生け垣などを新設するものに対し補助金を交付する。
    ※生け垣などとは、樹木を帯状に植え並べた垣根または縁枠に岩石、れんが、ブロックなどの修飾材料を用いた施設に樹木を植え並べた植樹帯で延長3m以上のものをいう。

  • 対象
    1. 住宅用地または事業場用地(500平方メートル以下)の周囲の全部若しくは一部に新設する生け垣などで、建築基準法に規定する道路に3m以上面していること。
    2. 樹木数は、延長1m当たり2本以上であること。
    3. 樹木高は、地盤面からの高さが50cmを超えるブロック塀などとの併設でなく、外部から眺望できる部分がおおむね1m以上であること。
  • 補助額

    生け垣などの新設に要する経費のうち、次のア及びイの金額を合算した金額(1,000円未満の端数は切り捨てる)とし、5万円を限度とする。

     

    ア. 3万円以下の金額・・・全額
    イ. 3万円を超える金額・・・3万円を超える額に2分の1を乗じた金額

     

申込方法・連絡先等

吉田町生け垣づくり事業補助金交付申請書に、位置図・施工前の全景写真・新設する生け垣などの設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図)・施工のための見積書の写しを添付し、都市環境課へ提出する。

その他

補助金の交付は、1住宅または1事業場につき1回とする。ただし、限度額の範囲内で1年以内に追加工事をする場合は、この限りではない。