2026年4月1日 作成
 

 

根拠となる要綱等

令和8年度より、下記の項目が改正されました。

(1) 太陽光システム・蓄電池システムの同時設置要件が撤廃され、個別設置も対象となりました。

  ※従来通り同時設置も可能です。

(2) 電力会社との電力受給契約書類の提出が不要になりました。

 

吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱

         

概要
 地球にやさしい社会の実現に向け、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促進し、電気消費を減らすことで、地球温暖化防止に寄与することを目的に、住宅に下記の対象システムを設置する方に補助金を交付する。

申請受付期間

 4月1日から1月31日まで

完了報告期限

 3月31日

補助対象者

(1) 町内に現に居住している、又は居住を予定している者

(2) 既存住宅(戸建て)に補助対象機器を設置しようとする者

(3) 新エネルギー機器等の設置の普及促進を目的とした国、県等の補助金を受けない者

(4) 町税を完納している者

対象となる条件
<補助額>

太陽光発電システム  2万円

 (1) 住宅の屋根等に設置し、公称最大出力3キロワット以上10キロワット未満の装置であること。

   (2) 未使用、未設置であること。

   (3) 対象機器について過去に町の補助金を受けていないこと。

蓄電池システム 8万円

  (1) 経済産業省が実施する「「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)普及加速事業」の蓄電池システ  

  ム」の補助対象機器に該当すること。

  (2) 住宅に設置するものであること。

  (3) 未使用、未設置であること。

  (4) 対象機器について過去に町の補助金を受けていないこと。

 

 ※太陽光システム・蓄電池システム同時設置で『10万円』

 

申込方法・連絡先等

あらかじめ吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付申請書に上記要綱第5条に規定する書類を添付して、都市環境課環境部門(TEL33-2102)に提出する。

制度概要・申請の流れについて

 

お問い合わせ先:都市環境課 環境部門(電話 0548-33-2102)

添付書類