この制度は大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保障制度です。令和2313日から、新型コロナウイルスにより売上高の減少などの被害を受けた中小企業者が対象となりました。この制度の利用には、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地の長による認定が必要となります。

 

(1)認定対象

  ア 吉田町内で事業を行っている中小企業者

  イ 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 

  ウ 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して

    15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減

    少することが見込まれること。

 

(2)手続きの流れ

  産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期間

  内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保

  証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

 

(3)必要書類

  ア 危機認定申請書(通常)1部

   (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

  イ 危機認定申請確認書(通常)

  ウ 売上高等を確認できる書類(例:決算書・試算表・売上台帳等)

  エ 町内で事業を営んでいることが確認できる書類(例:法人の場合 商業登記簿謄本 個人の場合 直近の確定申

    告書)

 

(4)認定基準の運用緩和に係る書式について

  (1)のウの条件に当てはまらない事業者であっても以下のいずれかの条件を満たす場合には危機 関連保証が

   利用できるように認定基準の運用が緩和されました。これに伴い認定申請書・認定申請確認書の書式を変更しま

       した。

 

      条件①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

  条件②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

 

 

  通常の認定申請書 認定申請確認書

  最近1か月の売上高等と前年同月を比較

  その後2か月間を含む3か月の売上高等と前年同期を比較

 

  危機認定申請書(創業緩和1) 危機認定申請確認書(創業緩和1)

  最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

 

  危機認定申請書(創業緩和2) 危機認定申請確認書(創業緩和2)

  最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高などを比較

  その後2か月間を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

 

  危機認定申請書(創業緩和3) 危機認定申請確認書(創業緩和3)

  最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較

  その後2か月間を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

 

  ※比較した結果、売上高減少率が15パーセント以上の場合に危機関連保証を利用することができます。