中小企業等経営強化法について

平成30年通常国会(第196回国会)で成立した「生産性向上特別措置法」は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を強力に後押しするものです。

 

本法における支援措置として、新規取得設備の固定資産税を一定期間軽減できる特例や、国の補助制度(ものづくり補助金等)について、採択の優遇を受けることができます。

 

第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

 

また、令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことによって、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。

 

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。 

吉田町導入促進計画の変更について

町では、国からの同意を令和5年4月1日付けで受け、吉田町導入促進計画の一部について変更を行いました。

 

(変更後)吉田町導入促進基本計画(PDFデータ)

先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」

本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)・個人事業者等です。

(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)

業種分類 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

注意:吉田町で認定を行うのは、吉田町内にある事業所において設備投資を行うものです
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります

先端設備等導入計画の認定について

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を町に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版・中小企業庁作成)をご覧ください。

 

※手引きは予告なく修正されることがあります。

最新版の確認においては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

注意:先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。(リースの場合は認定後のリース契約締結が必須です。)

 

1先端設備等導入計画の内容

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
注意:3年6か月等の月単位の設定は不可
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
  • 労働生産性の計算式

                       (営業利益+人件費+減価償却費)                  
    労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

     

  • 計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上)
  • 計画期間 労働生産性伸び率
    3年間 9パーセント以上
    4年間 12パーセント以上
    5年間 15パーセント以上
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【先端設備等の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
注意:固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります
計画内容
  • 国の「導入促進指針」および町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

2提出書類

  • 以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業課窓口(役場庁舎6階)まで提出してください。※制度移管に伴い様式が変更されました。(令和5年4月1日以降の申請書類は変更後の様式を本HPからダウンロードしてご利用ください)提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、原則、申請事業者が提出してください。 (※提出部数は各1部)
  • その他申請手続きにつきましては、「先端設備等導入計画策定の手引き」に準じていたただくとともに、以下のデータ(※町独自様式含む)を使用し申請書類の作成等をお願いします。
  • 認定申請書(変更含む)については押印不要となっております。

【初回申請(令和5年4月1日以降に設備導入するもの)】

  1. (様式22)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word形式)
  2. 「4-(2)労働生産性向上の目標」算出根拠シート(町独自様式)(Excel形式)
  3. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書(Word形式)
  4. 納税状況調査同意書(町独自様式)(PDF形式)
  5. 暴力団等の排除に関する誓約書(町独自様式)(PDF形式)
  6. (税制措置の対象となる設備を含む場合)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Word形式)
  7. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)リース契約見積書(写し)
  8. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
  9. (固定資産税の特例を受ける場合かつ賃上げ方針を表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word形式)
    (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF形式)
  10. (申請手続きを委任する場合)委任状(町独自様式)(PDF形式)
  11. 先端設備等導入計画に係る認定申請 提出書類チェックリスト(町独自様式)(Excel形式)

 


 

【変更申請(令和5年4月1日以降に設備導入するもの)】

認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。

  1. (様式23)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word形式)
  2. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(町独自様式)(Word形式)
  3. 「4-(2)労働生産性向上の目標」算出根拠シート(町独自様式)(Excel形式)
  4. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書(変更後の内容のもの)(Word形式)
  5. (税制措置の対象となる設備を含む場合)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Word形式)
  6. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
  7. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)リース契約見積書(写し)
  8. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
  9. (申請手続きを委任する場合)委任状(町独自様式)(PDF形式)
  10. 先端設備等導入計画に係る変更認定申請 提出書類チェックリスト(町独自様式)(Excel形式)

 


 

【変更申請(令和5年3月31日までに認定・設備導入したもの)】

  1. (様式25)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word形式)
  2. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料.docx(町独自様式)(Word形式)
  3. 「4-(2)労働生産性向上の目標」算出根拠シート(町独自様式)Excel形式)
  4. 認定経営革新等支援機関による先端設備導入計画に関する確認書(変更後の内容のもの)(Word形式)
  5. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
  6. (固定資産税の特例を受ける場合)工業会等による生産性向上要件証明書(写し)

  7. (認定後、固定資産税賦課期日(1月1日)までに証明書を追加提出する場合)(様式26)変更後の先端設備等に係る誓約書.docx(Word形式)、(様式27)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word形式)
  8. (事業用家屋を含む場合)建築確認済証(写し)、建物見取図(先端設備等の設置が確認できるもの)、先端設備の購入契約書
  9. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)リース契約見積書(写し)
  10. (固定資産税の特例を受ける場合かつファイナンスリース取引の場合)固定資産税軽減額計算書(写し)
  11. (申請手続きを委任する場合)委任状(町独自様式)(PDF形式)
  12. 先端設備等導入計画に係る変更認定申請 提出書類チェックリスト.xlsx(町独自様式)(Excel形式)

 

 

認定経営革新等支援機関について

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識(または同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

【認定経営革新等支援機関に提出する書類の例】
投資計画に関する確認依頼書(Word形式)
別紙(基準への適合状況)(Excel形式)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式)

 

 

中小企業等経営強化法に基づく支援措置の概要

1税制支援(固定資産税の特例)

  • 対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた次の中小企業者等

資本金の額又は出資金が1億円以下の法人

常時使用する従業員の数が1,000以下の個人事業主 など

 (大企業の子会社を除く)

 

  • 対象地域

導入促進基本計画について国の同意を受けた市区町村

 

  • 対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備であること

先端設備等の種類

最低取得価格・販売開始時期、要件 等

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

※償却資産として課税されるものに限る

 

(その他要件)

・太陽光発電設備
建物に設置するもので先端設備等導入計画を申請する事業者が先端設備等を導入する所在地において、自ら消費するものであること。
・コインランドリー事業に供する設備
先端設備等導入計画における先端設備等を導入する所在地において、常時雇用を伴う事業者であることが申請時に確認できること。

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

 

  • 支援措置

固定資産税の課税標準を以下の割合に軽減

(1)賃上げ方針を表明しない場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
(2)賃上げ方針を表明する場合:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
  a.令和6年3月末までに取得:5年間
  b.令和6年4月1日から令和7年3月末までに取得:4年間

 

 

2金融支援(補助金採択の優遇)

次の補助金における優先採択(審査時の加点等)

補助事業名 概要

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金

中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が商工会議所・商工会と経営計画を作成し、販路開拓を行う取組みを支援

戦略的基盤技術高度化支援事業補助金 中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援
サービス等生産性向上IT導入補助金 中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツールの導入を支援

問合せ先

  • 制度全般・導入促進基本計画・先端設備等導入計画の認定について

 産業課

 電話:0548-33-2122 /FAX:0548-33-2162

 メール:sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp

 

  • 固定資産税の特例について

 税務課

 電話:0548-33-2108 /FAX:0548-33-0361

 メール:zeimu@town.yoshida.shizuoka.jp