下段の補助対象事業を行おうとする、以下のいずれかに該当する団体または個人の方。
※ただし、(4)の対象となる方については、下段の【新規創業の補助対象者】に該当し、かつ、「補助対象事業の(4) 新規創業事業」を行おうとする方が対象となります。
(1)吉田町商工会、ハイナン農業協同組合、南駿河湾漁業協同組合、静岡うなぎ漁業協同組合、吉田町煮干組合、吉田町菓子組合等で町内に事業所等を有する公共的団体
(2)町内に事業所等を有する個人事業者が複数で連携する任意団体
(3)町内に事業所等を有するNPO法人及び一般社団法人
(4)新規に創業を予定しているもの又は申請時に創業の日から1年を経過しないもの
【新規創業の補助対象者】
町内において創業を予定し、又は創業の日から1年を経過しない個人、団体若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(以下「新規創業事業者」とします。)であって、次のいずれにも該当する方。
(1)日本国内に居住し、申請日において20歳以上の者
(2)町税等の滞納がない者
(3)許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けている又は実績報告までに当該許認可等を受けられるもの
(4)創業を予定している事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与することとなるもの