この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定のある「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

なお、セーフティネット保証制度の内容や指定業種、指定金融機関など、詳しくは以下URLからご覧ください。

 

■ 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

■ 静岡県ホームページ(外部リンク)

■ 信用保証協会ホームページ(外部リンク)

4号認定(10月15日から受付開始)

経済産業省は、先般発生した令和7年台風第15号により影響を受けている中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の適用を決定しました。

 チラシ裏面チラシのダウンロードはこちらから

認定対象

⑴ 吉田町内で1年間以上事業継続して事業を行っていること。

⑵ 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

手続きの流れ

産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

⑴ 認定申請書 1部(コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押すこと。)

⑵ 認定申請確認書

⑶ 売上高等を確認できる書類(例:決算書・試算書・売上台帳等)

⑷ 町内に事業を営んでいることが確認できる書類(例:法人の場合 商業登記簿謄本・個人の場合 直近の確定申告書)

書式

  4号認定申請書  4号認定申請確認書 
 通常の様式

 様式第4‐1(PDF)

様式第4‐1(word)

確認書1(PDF)

確認書1(word)

 創業者等の

認定申請用様式

 災害発生前に売上高等を

計上している期間がある場合

様式第4‐2(PDF)

様式第4-2(word)

確認書(2)(PDF)

確認書2(word)

 災害発生前に売上高等を

計上している期間が無い場合

様式第4‐(3)(PDF)

様式第4-3(word)

確認書(3)(PDF)

確認書3(PDF)

 

5号認定

認定対象

全国的に業績の悪化している業種として指定を受けた業種(指定業種)に属する中小企業で、吉田町内に事業所がある法人または個人なお、令和2年5月1日から指定業種が信用保証協会の対象業種となる業種すべてに拡大されました。

認定の流れ

産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

 

⑴ 認定申請書1部

 (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

⑵ 認定申請確認書

⑶ 業種を確認できる書類

⑷ 売上高などを確認できる書類

書式

最近3か月と前年同期の3か月の売上高等の比較

 イー(2)’5号認定申請書

 イー(2)’5号認定申請確認書


最近1か月と最近1か月を含む後3か月間の売上高の比較

   イー(5)’5号認定申請書

 イー(5)’5号認定申請確認書


認定基準の運用緩和に係る書式について

次の(1)・(2)のいずれかの条件を満たす事業者については、以下の書式を利用して申請することができます。 


条件(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

条件(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者


 最近1か月と最近3カ月の売上高等の比較

  イー(10)’5号認定申請書(緩和1)

  イー(10)’5号認定申請確認書(緩和1)


 最近1か月と令和元年12月の売上高等の比較

  イー(11)’5号認定申請書(緩和2)

  イー(11)’5号認定申請確認書(緩和2)


 最近1か月と令和元年10月~12月分の売上高等の比較

  イー(12)’5号認定申請書(緩和3)

  イー(12)’5号認定申請確認書(緩和3)

 

7号認定

認定対象

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

手続きの流れ

産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

⑴ 認定申請書 2部

  (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

⑵ 認定申請チェックシート

⑶ 指定金融機関を含む全取引金融機関分の融資残高証明書(※原本)

⑷ その他、財務諸表や借入証明書(※必要に応じて)

書式

 ■ 7号認定申請書 (PDF形式)

 ■ 7号認定申請書認定申請チェックシート(PDF形式)