○吉田町中小企業事業資金利子助成制度
町内中小企業者等の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業者等の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、基準金利と融資利率との差額を補給し、中小企業者の借入時の融資利率の低減を図っています。
新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化が認められる企業へ利子助成を行う「経済変動対策貸付資金」については、静岡県と協調して実施しております。保証料率等詳しい内容は県商工金融課ホームページをご確認ください。
「経済変動対策貸付資金」については、令和4年3月31日までに融資が実行されたものが対象となります。
静岡県商工金融課経済変動対策貸付資金の案内ページへのリンク
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/korona.html
経済変動対策貸付チラシ.pdf
○吉田町中小企業事業資金利子助成制度概要
資金名
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短期経営改善資金
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小口資金 |
経済変動対策貸付資金
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融資対象者
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町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下の法人及び個人。
ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
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町内において原則として6か月以上継続して同一業種を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員数が30人(商業、サービス業を主たる事業とする事業者にあっては10人)以下の法人及び個人。
ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
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町内において事業を営み、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号商工労働部長通知)に掲げる経済変動対策貸付の内、新型コロナウイルス感染症対応枠の対象者であり、令和2年3月18日以降に静岡県に申請した者
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資金使途
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仕入れ、決済、賞与等に必要な資金
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事業資金 |
県の定めるところによる。
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融資限度額
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1企業700万円
1組合1,500万円
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1企業700万円 |
1企業8,000万円
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融資利率
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融資利率年1.86%
(基準金利年2.06%-利子補給率年0.20%)
ただし、静岡県が利子補給等を実施する場合は、1.86%未満とする。
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融資利率年1.80%
(基準金利年1.98%-利子補給率年0.18%
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融資利率年0%
普通保証
(基準金利年2.07%-県利子補給率年0.67%-町利子補給率年1.40%)
SN4号保証
(基準金利年1.97%-県利子補給率年0.67%-町利子補給率年1.30%)
SN5号保証
(基準金利年2.07%-県利子補給率年0.67%-町利子補給率年1.40%)
危機関連保証
(基準金利年1.97%-県利子補給率年0.67%-町利子補給率年1.30%)
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融資期間
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5か月以内
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5年以内 |
1年以内
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償還方法
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元金均等月賦償還又は一括償還
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原則として元金均等の月賦償還 |
県の定めるところによる。
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信用保証
及び保証料
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協会の保証付きとし、保証料は変動とする。 |
協会の保証付きとし、保証料は変動とする。 |
県の定めるところによる。 |
担保及び
保証人
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協会の定めるところによる。
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提出書類
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・申込書(様式第1号)
・協会が定める書類
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・申込書(様式第1号)
・協会が定める書類
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・申込書(様式第1号)
・協会が定める書類
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申込窓口
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取扱金融機関
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取扱金融機関 |
取扱金融機関
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○申込時の必要書類
・吉田町中小企業融資制度資金申込書(様式第1号)
・信用保証委託申込書、信用保証依頼書、信用保証委託契約書など信用保証協会の定める書類一式
・経済変動対策貸付資金(SN4号、SN5号、危機関連保証)については、町の認定書
○申請書ダウンロード
・吉田町中小企業融資制度資金申込書(様式第1号) (word形式)
・吉田町中小企業事業資金利子助成制度融資拒絶報告書(様式第2号) (word形式)
・利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号) (word形式)
・利子助成金所要額計算書(様式第4号) (word形式)
・請求書(様式第6号) (word形式)
問合せ先
担当:産業課
所在地:〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電話:0548-33-2122
FAX:0548-33-2162
E-mail:sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp