水道基本料金(8月請求分)を減免します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている町民の皆さんの生活を支援するため、水道の基本料金を減免します。
※申請などの手続きは必要ありません。
対象期間の水道料金について、基本料金を差し引いた分を請求しますが、
納付書払いの方で、請求額が0円の場合は納付書を郵送しません。
●対象者 : 次の条件をすべて満たす方が対象です。(官公庁を除く)
(1)吉田町内に水道メーターを設置している。
(2)吉田町水道事業と給水契約を結び、令和8年6月・7月の2か月間継続して水道水を利用している。
(3)口径13ミリ・20ミリ・25ミリを使用している。
●減免内容 : 令和8年6月・7月使用分の基本料金(8月請求)
※水道料金は2か月ごとの請求です。
※開始・休止などの時期により減免の対象にならない場合があります。
※下水道使用料は減免の対象にはなりません。
●減免する金額 : 使用している口径に応じて、水道基本料金を減免します。
・口径13ミリ…基本料金1,100円×2か月(1期分)=2,200円
・口径20ミリ…基本料金1,760円×2か月(1期分)=3,520円
・口径25ミリ…基本料金2,640円×2か月(1期分)=5,280円
※集合住宅(マンション・アパートなど)等で入居者が吉田町と給水契約をしている場合(戸別検針)は、入居者への請求が減額となります。管理会社等が一括して吉田町と給水契約をしている場合(親メーター検針)は、管理会社などへの請求が減額となります。管理会社などに水道料金を支払っている場合は、直接管理会社などに問い合わせてください。
●注意してください!
今回の減免手続きのために金融機関やコンビニのATMに誘導することはありません。
手続きについて役場から電話や訪問をすることは原則ありません。
不審に思った場合は、家族や警察に相談、または下記に問い合わせてください。
●問い合わせ
吉田町上下水道お客さまセンター(上下水道課内) 電話0548-33-2127
上下水道課水道業務部門 電話0548-33-2128