受水槽を設置している皆さんへ

「貯水槽水道」とは、工場やアパートなどの建物で、上水道事業から供給される水をいったん受水槽に貯め、ポンプを使って給水する施設のことです。
「貯水槽水道」のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
「貯水槽水道」の所有者(設置者)は、適切な衛生管理をしなければなりません。
安心して安全な水を給水できるよう、定期的な清掃や検査をお願いします。

貯水槽水道の管理
貯水槽水道(受水槽)の管理は、設置者が行います。
安全な水を供給するために、次のとおり十分な衛生管理をお願いいたします。
なお、給水装置および貯水槽水道はお客様の所有物ですが、維持管理上、公道上(配水管から官民境界まで)の漏水修繕は水道課が行います。
〇清掃について
貯水槽を清潔に保つために、年1回以上は清掃を行ってください。
建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者については、静岡県ホームページ登録業者一覧をご覧ください。

(ページのリンクはこちら。)

「建築物衛生管理業の登録について」 

 

 

〇水質管理について
給水栓からの水の色・濁り・臭い・味などの確認を行ってください。異常が認められる場合は、水質検査を行ってください。
〇施設の点検について
水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば改善してください。
〇緊急時の措置について
水槽内の水が汚染されるなどの事故が発生した場合、直ちに受水槽からの給水を停止し、利用者に事故の状況を知らせてください。
〇定期的な受検について
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた機関による法定検査を受けなければなりません。(小規模貯水槽水道については、法定検査に準じた検査を受けるよう努めて下さい。)
登録検査機関については、厚生労働省ホームページ簡易専用水道登録検査機関一覧下記をご確認ください。

(ページのリンクはこちら。)

「厚生労働省 検査機関」