水道を使用されない場合の休止手続きについて

 

 

このたびの令和7年台風15号に伴い、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

今後、生活再建のための転居や住家の建替え等により、しばらくの間、現在お住いの場所で水道を使用されない場合、使用がなくても基本料金が発生してしまいますので休止についてご案内をしています。水道の休止を希望される場合はお手続きが必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

また、水道の使用を再開される場合は再度ご連絡をお願いします。

 

水道使用開始届 水道使用使用開始届

水道使用中止届 水道使用中止届

 

■問い合わせ

吉田町住吉87番地 吉田町役場内(2階)吉田町上下水道お客さまセンター

TEL:0548-33-2127(土日・祝日除く)8:15~17:00

※FAX(0548-33-0362)やインターネットでの受付は24時間可能です。