水質検査計画
吉田町上下水道課では、水道水を安心して使用していただくため、水道法施行規則第15条第6項に基づき水質検査計画を策定しました。
水質検査計画とは
水質検査計画とは、水道の原水である井戸、送配水施設及び送配水施設から最も遠い給水栓(蛇口)における水質基準への適合を確認するための水道法第20条に基づく水質検査について、水道法施行規則第15条第6項で水道事業者に策定することが求められている計画です。
水質検査は、国に登録されている検査機関に委託して行います。
水質検査計画の概要
1 基本方針
2 水道事業の概要
3 水道の原水及び浄水の水質状況と管理上の留意点
4 水質検査地点
5 水質検査項目と検査頻度
6 試料の採取及び運搬方法
7 臨時の水質検査
8 水質検査の方法
9 水質検査計画と検査結果の公表
10 水質検査の精度と信頼性の確保
11 関係機関との連携に関する事項
水質検査計画
令和7年度吉田町水質検査計画.pdf