水道基本料金(6月請求分)を減免します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている町民の皆さんの生活を支援するため、水道の基本料金を減免します。
※申請などの手続きは必要ありません。対象期間の水道料金について、基本料金を差し引いた分を請求します。
●対象者 : 次の条件をすべて満たす方が対象です。(官公庁を除く)
(1)吉田町内に水道メーターを設置している。
(2)吉田町水道事業と給水契約を結び、令和8年4月~5月の2か月間継続して水道水を利用している。
(3)口径13ミリ・20ミリ・25ミリを使用している。
●減免内容 : 令和8年4月・5月使用分の基本料金(6月請求)
※水道料金は2か月ごとの請求です。
※開始・休止などの時期により減免の対象にならない場合があります。
※下水道使用料は減免の対象にはなりません。
●減免する金額 : 使用している口径に応じて、水道基本料金を減免します。
・口径13ミリ…基本料金1,100円×2か月(1期分)=2,200円
・口径20ミリ…基本料金1,760円×2か月(1期分)=3,520円
・口径25ミリ…基本料金2,640円×2か月(1期分)=5,280円
※集合住宅(マンション・アパートなど)等で入居者が吉田町と給水契約をしている場合(戸別検針)は、入居者への請求が減額となります。
※集合住宅等で管理会社等が一括して吉田町と給水契約をしている場合(親メーター検針)は、管理会社などへの請求が減額となります。管理会社などに水道料金を支払っている場合は、直接管理会社などに問い合わせてください。
●注意してください!
今回の減免手続きのために金融機関やコンビニのATMに誘導することはありません。
手続きについて役場から電話や訪問をすることは原則ありません。
不審に思った場合は、家族や警察に相談、または下記に問い合わせてください。
●「使用水量のお知らせ」について
水道メーターの検針後ポストに入れさせていただく「使用水量のお知らせ」について、今回の水道基本料金減免により請求金額が0円になる場合は「水道料金」が「ЖЖЖЖЖЖ」で表示されていますのでご了承ください。
下水道区域内の方は、合計金額も同じ表示になりますが、「下水道使用料」に記載された金額が請求金額となります。
●問い合わせ
吉田町上下水道お客さまセンター(上下水道課内) 電話0548-33-2127
上下水道課水道業務部門 電話0548-33-2128