自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について(除外申請)

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

 自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

 本規定に基づき、当町では自衛隊募集事務を行う藤枝事務所からの資料提供依頼に対し、当町に住民登録がある日本国籍の方で、情報提供を行う年度に18歳に到達する方(DV等支援措置対象者を除く。)の、自衛官または自衛官候補生の募集に必要な対象者情報を自衛隊に提供しています。

情報提供の内容および方法

 対象者の氏名及び住所情報

 除外申請(後述)の対象者を外したものをラベルシールに印刷して自衛隊藤枝地域事務所に提供

個人情報の取り扱い

 自衛隊藤枝地域事務所から、提供した情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないことの宣誓書を提出していただいた上で、必要な情報のみを当町から提供し、個人情報の厳正な管理を行っています。

 なお、自衛官等募集事務に係る個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律第69条第1項にある「法律に基づく場合」に該当するため、原則として対象者本人の同意を必要としません。

 

除外申請について

 自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方について、下記の期間において「除外申請」をいただくことで、自衛隊への情報提供の対象から除外します。

 

期間

 令和8年4月1日から令和8年5月31日まで

方法 

 下記のフォームからの電子申請にて受け付けます。

  (https://logoform.jp/f/HGWXn)※外部サイトに移動します。

申請できる人

 1 本人

 2 法定代理人(親権者、成年後見人等)