国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
あなたの勤務先などにおいて、刑事罰または行政罰の対象となる通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、その通報対象事実について処分または勧告等をする権限が本町にあるものについては、その権限に関する事務を所管する課がその通報を受け付け、その事実について調査し、法令等に基づく措置を講じます。
1 「通報する人」は、労働者等(労働者、退職者、役員)
⑴ 「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員
も含まれます。
⑵ 「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
⑶ 「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
2 「通報する内容」は、一定の法令違反行為
一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
3 「通報の目的」が、不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
窓口、文書、電子メール、電話です。(外部公益通報をするときは、実名により行ってください。ただし、事実による客観的な資料を示して外部公益通報をするときは、匿名により行うことができます。)
通報対象事実についての事案を所管する課が明らかな場合は、各所管課へご連絡ください。
そのほか、通報対象事実についての事案を所管する課が不明な場合は、相談窓口へご相談ください。
本町が権限を有しない通報対象事実に関するものについては、国や県など権限を有する行政機関を紹介します。
外部公益通報相談窓口では、公益通報保護法に関する一般的な質問、相談の受付及び各所管課への取次ぎを行います。
外部公益通報相談窓口
総務課(役場3階)
電話番号:0548-33-1111
E-mail:soumu@town.yoshida.shizuoka.jp
消費者庁公益通報者保護法と制度の概要(外部サイト)