見直し内容
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現行で押印を求めていた手続を見直した結果、補助金の申請や公共施設の使用許可申請など756件の手続について、押印の義務付けを廃止しました。
見直しにより押印を廃止とした申請書等一覧表.pdf
※各手続の詳しい内容につきましては、各手続の担当課までお問い合わせください。
注意事項
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押印が不要になった代わりに自筆での署名や本人確認書類の掲示をお願いする手続がありますので、手続の際は運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を持参してください。
- 国の法令などで義務付けされているものや請求書などの手続によっては、これまで通り押印が必要となります。
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従来通り押印した場合でも、申請書などは受け付けます。