町では、町民参加による開かれた町政を実現させるため、「町民の知る権利」として、町民の皆さんが町の保有する公文書の開示を請求する権利を保障した「公文書開示制度」を設け、情報公開の一層の充実を図っています。
また、町民の皆さんは、個人情報保護法に基づき、町の保有する自己情報に係る公文書の「開示、訂正及び利用停止」を請求することができ、町では、個人情報保護法に基づく個人情報の適正な運用を図っています。
今回は、令和7年度の開示状況をお知らせします。
R7年度.pdf