固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産については、土地・家屋と異なり申告制が採用されています。

 償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について1月末日までに申告が必要です【地方税法第383条】。

償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。

 たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

 

申告が必要な資産

 毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。なお、次に掲げる資産も申告が必要になります

ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産) 
イ 建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)及び簿外資産
ウ 遊休又は未稼働の資産
エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
オ 福利厚生の用に供するもの
カ  使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(例)・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第42条の10)

償却資産の種類と具体例

 申告が必要な償却資産の例として、以下のようなものが該当します。

資産の種類
主な償却資産の例示 

1 構築物

 構築物  舗装路面、庭園、門、塀、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備 等
 建物附属設備  受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作 等
 2 機械及び装置  各種製造設備等の機械及び装置、大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの(分類番号が「0、00~09、000~099」)、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。) 等
 3 船舶  ボート、釣船、漁船、遊覧船 等
 4 航空機  飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
 5 車両及び運搬具  大型特殊自動車(分類番号が「9、90~99、900~999」) 等
 6 工具、器具及び備品  パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機 等

業種別の申告対象となる償却資産の例

業種 償却資産の名称 
すべての業種 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント)等が取り付けた場合)、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン等)、LAN設備 等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機 等
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機 等
建設業 ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の課税対象となるべきものを除く)、大型特殊自動車 等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備 等
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器 等
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む) 等
理容・美容業  理容・美容椅子、理容・美容用洗面設備、消毒殺菌器、サインポール 等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等) 等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備 等
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装 等
駐車場業 機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面 等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク 等
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備 等

申告の対象とならない資産

 次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

ア  自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(実際に自動車税等が課されている必要はありません。) (例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等) 
イ 無形固定資産 (例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産 (例:創立費、開業費、開発費等)

エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について、

•耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

•取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

オ  平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産と家屋の区分

 家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

家屋と設備等の所有者が同じ場合   独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取扱います。
 家屋と設備等の所有者が異なる場合

 賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。このような設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告してください。

申告から課税までのながれ

(1)申告書の提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村(吉田町の場合は、税務課)に申告していただきます。 

申告は、紙の提出またはeLTAX(電子申告)にて行うことができます。

eLTAX(電子申告)はこちらから→ https://www.eltax.lta.go.jp/

(2)価格等の決定及び課税台帳への登録 償却資産の価格等は、町が申告及び調査に基づいて決定し、償却資産課税台帳に登録します。
(3)課税台帳に登録した旨の公示 価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を町が公示します。
(4)課税台帳の閲覧 償却資産課税台帳に登録された価格等は、吉田町役場(税務課)において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供します。閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能です。
(5)納税通知書の交付(課税)

次の算式により税額を算出し、納税通知書を交付します。

【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】 

なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満(令和9年度分からは180万円未満)の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。

•審査申出制度について

 償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、文書をもって吉田町固定資産評価審査委員会(事務局:総務課)に対して審査の申出をすることができます。また、この審査の申出に対する決定に、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

•審査請求制度について

 課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、吉田町長に対して審査請求をすることができます。

申告内容の確認調査について

 申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話での問い合わせや資料提供の依頼、実地調査を行っておりますので、ご協力をお願いします。

 調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。

過年度への遡及等について

 調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)遡及することとなります。

よくある質問

Q.備品が耐用年数を経過したが、評価額が0円にならないのはなぜ?

 償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

 算出は総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づき、全国一律に行いますが、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となるため、0円にはなりません。

Q.現在しようしていない機械がありますが、申告は必要ですか?

 申告が必要です。「申告が必要な資産」の欄にもあるとおり、遊休又は未稼働の資産についても、現物を保有している限り申告の対象となります。