改定の使用料体系と単価検討
現在の使用料体系に基づき、使用者間の不公平を解消し、安定的な下水道使用料収入を持続させるため、使用料改定時の使用料体系の見直しの基本方針を下記としました。
【使用料改定に伴う新使用料体系の見直し基本方針】
基本使用料と従量使用料の二部使用料制を維持しつつ、基本水量制、累進使用料制を廃止します。
基本使用料金について
基本使用料は、使用料対象経費に対する固定費の割合では月額約2,200円が必要となりましたが、現在の基本使用料からの増加額として現実的ではなく、また、基本使用料のみで賄える部分が大きくなることで従量制の意味がなくなることや、「基本使用料が高額になるなど、各地方公共団体の事業の実態によっては、固定費について、その一部を基本使用料の対象とすることが妥当である。」※とされていることから、現状の使用料収入基準の固定費である月額1,100円としました。
※出典:「下水道使用料算定の基本的考え方 2016 年版 公益社団法人日本下水道協会」より抜粋
従量使用料金について
従量使用料制は使用水量に応じて使用料を算定する料金であるため、累進使用料制を廃止するとともに、本来一律単価とするところですが、10㎥/月付近の使用料改定率が大きくなってしまうため、激変緩和策として10㎥/月での累進制を採用し、10㎥までは31円/㎥、11㎥以上は113円/㎥としました。
基本水量制、累進使用料制の廃止について
基本水量制は、下水道供用開始当初に、最低限の発生下水量を基本料金に含めることで、下水道への接続を促進し、公衆衛生の向上に寄与するため導入しましたが、少子高齢化により単身世帯が増加している状況を鑑みると、1か月あたりの使用水量が少ない世帯が増加すると見込まれるとともに、節水努力をされている世帯に対して不公平が生じていることから廃止としました。
累進使用料制は、多量に水を使用する事業者に対して、水の使用を抑制することを目的に導入した制度ですが、当町において1か月で100㎥を超過している使用者は、全体の0.6%にとどまっており、導入当初の目的が薄れているため廃止としました。