〇「改葬」とは

 改葬とは、収蔵した焼骨を他の墳墓または納骨堂に移すことです。改葬をするためには、現在、焼骨が埋蔵又は収蔵されている墓地等がある自治体に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。

※同一墓地内で焼骨を移動する場合も申請が必要です。

※改葬先が決まってから申請をしてください。

 

〇「改葬」の手続きの流れ(吉田町内に焼骨がある場合)

 1 申請書類を、都市環境課窓口で受取る。遠方等のため来庁できない方は、ご相談ください。

  ※申請は、改葬該当者(死亡者)一人につき1枚必要になります。複数改葬する場合は、それに応じた申請書が必要にな

   りますのでお申し出ください。

 2 現在、焼骨が収蔵されている墓地等の管理者に、「埋葬(納骨)証明書」の記入を依頼する。

 3 改葬先の墓地等管理者に改葬の許諾を受ける。

  ※改葬先が発行した「改葬受入承諾証」や「墓地使用許可証」等がある場合は、その写しを提出してください。

 4 「墓地改葬許可申請書」に必要事項を記入する。

  ※申請者は墓地等の使用者になります。

 5 申請書類一式を吉田町役場都市環境課へ提出する。

  ※申請に基づき町から「改葬許可証」が交付されます。改葬許可証は申請者に郵送されます。

 

〇注意事項

① 改葬先が決まってから申請をしてください。

② 町から交付された「墓地改葬許可証」は、改葬を行うときに墓地等の管理者に提示又は提出してください。

 

【申請書類】

改葬許可申請書.doc

埋葬証明書(添付書類).doc