2024年4月16日 作成

 

令和6年度浄化槽補助金について

 令和6年4月2日より申請受付を開始いたしました。

 

 補助金制度について以下のとおり変更いたします。

 

1、下水道事業区域外・区域内での金額を統一しました。

 ただし、区域内(「吉田町公共下水道及び浄化槽の整備区域」内の水色部分「公共下水道整備区域」)にで浄化槽補助金を申請できるのは町が認めた場合のみとなります。

 申請される前に上下水道課下水道業務部門、浄化槽担当までご連絡ください。

 

 また、公共下水道整備区域内でのご申請は現に下水道が整備されておらず、かつ、将来的にも下水道の整備が見込まれない地域であることが条件となります。下水道工事予定箇所は補助対象に含まれませんのでご了承ください。

 

  

   吉田町公共下水道及び合併浄化槽の整備区域.pdf   

 

 

 2、新設工事の補助金額が変わります。

  5人槽 302,000円

  7人槽 376,000円

  10人槽 498,000円

   ※金額はいずれも上限額

 

 また、補助金額の変更に伴い、様式(第1号(第5条関係)吉田町浄化槽設置費補助金交付申請書)を変更しています。

 ご申請の際は新しい様式でのご提出をお願いいたします。

 ※補助金の予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。

 

 

 

 

既製コンクリート板の使用について

 静岡県では、「FRP製浄化槽を設置する場合は、下部地盤と一体となった鉄筋入りの水平な現場打ちコンクリート基礎を設置することとし、既製コンクリート盤の使用は原則認めない」こととして運用してきました。しかし、施工技術の進展等を背景に既製コンクリート盤による施工が全国的に普及してきているため、令和3年度から浄化槽設備士の責任において判断のうえ、既製コンクリート盤の使用を認めることとなりました。

 

し尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱いについて

 戸建住宅に設けるし尿浄化槽の対象処理人員の算定は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)表 2-イ 住宅」によることとされており、算定の基準となる値については、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとあります。 静岡県内の戸建住宅に設けるし尿浄化槽の処理対象人員の算定においては、JIS A 3302-2000表 2-イ 住宅における値「130」を「145」として取り扱うこととなりました。

 

浄化槽補助金について

1.概要

 この補助金は、公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置するものに対して交付する補助金です。

 

2.対象となる浄化槽

 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法4条に規定する基準等に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上、放流水のBODが20㎎/ℓ(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。 

 

 3.対象となる地域

(1) 公共下水道事業計画区域外の地域。ただし、既に共同処理施設を有し、又はこれから共同処理施設を設置しようとする住宅団地等は除く。

(2) 公共下水道計画区域内のうち、浄化槽を設置しようとする住宅の敷地に供され、又は供しようとする土地の周囲において、現に下水道の整備がされておらず、かつ、将来的にも下水道の整備が見込まれない地域

(3) その他、町長が特に必要と認める地域

 

4.対象者

(1)住宅(居住の用に供する建築物で専用住宅又は併用住宅(事務所、倉庫、店舗等営業に供する部分と居住の用に供する部分を併せもつ建築物で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。)を建築し、若しくは購入し、又は既に所有する者であって、合併浄化槽を設置しようとする者。また、居住の用に供する建築物とは、「トイレ・台所・お風呂の3点を含む水回りと居室」が備わっている建物を指す。

(2)既設の単独浄化槽又はくみ取り便槽を合併浄化槽に設置替えしようとする者

(3)浄化槽を設置する住宅に居住し、当該住宅の所在地で住民登録をする者

(4)家屋を新築又は増築する際の浄化槽設置については、汚水処理未普及解消につながる浄化槽を設置する者

 

※ただし、以下の者は補助対象となりません。

(1) 建築確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併浄化槽を設置する者

(2) 補助金の申請前に合併浄化槽を設置した者

(3) 販売又は賃貸の目的で合併浄化槽付住宅を建築する者(建売住宅を建築する不動産業者等)

(4) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 補助金の交付申請時において、吉田町に納付すべき税金及び料金等を現に滞納している者

(6)建て替えや増改築、リフォームなどにより既存の合併浄化槽を入れ替える場合

(7) 町内の合併浄化槽整備区域ですでに合併浄化槽を使用している者が転居し、新たに合併浄化槽を設置する場合(同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除きます。)

 

5.補助の対象となる経費

(1) 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費

(2) 建築確認を伴わず、既設の単独浄化槽又はくみ取り便槽を合併浄化槽に設置替えしようとする場合は、宅内

配管工事費

(3) 既設の単独浄化槽又はくみ取り便槽を合併浄化槽に設置替えしようとする場合は、同一敷地内に浄化槽が設

置される場合に限り、撤去工事費

 

※補助の対象となる浄化槽は、10人槽以下で、1家庭1基です。

 

6.補助限度額

 

別表(第4条関係)

 

人槽区分

申請区分

本体工事費

宅内配管工事費

撤去工事費

 

 

 

 

みなし浄化槽

くみ取り便槽

5人槽

新設

302,000円

転換(建築確認あり)

332,000円

120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

7人槽

新設

376,000円

転換(建築確認あり)

414,000円

120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

10人槽

新設

498,000円

転換(建築確認あり)

548,000円

120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

 

 

※補助可能な件数に到達した時点で受付を終了します。

 

※町では、特定の浄化槽工事事業者を紹介することはありません。

浄化槽の設置工事をする場合は複数社の見積りを取って納得のいく契約をお願いします。

※参考 静岡県浄化槽協会協会員名簿

 

7.申請方法・連絡先等

 あらかじめ吉田町浄化槽設置費補助金交付申請書に必要書類を添付して、上下水道課(TEL:33-1100)へ提出してください。

 ※下水事業区域内での浄化槽補助金は町と協議し、認めた場合のみ申請を受け付けますので事前に上下水道課下水道業務部門、浄化槽担当までお問い合わせください。

 

浄化槽関係届出・申請マニュアルはこちら

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理人員算定基準はこちらJIS_A_3302-2000.pdf

 

8.様式

⑴ 吉田町浄化槽設置費補助金交付申請書チェックリスト.docx

⑵ 吉田町浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号).docx

⑶ 契約不適合等に関する覚書.docx

⑷ 管理に関する誓約書.docx

⑸ 変更承認申請書(様式第3号).docx

⑹ 吉田町浄化槽設置費補助金実績報告書チェックリスト.docx

⑺ 実績報告書(様式第4号).docx

⑻ チェックリスト(浄化槽設備士によるチェック).docx

 浄化槽設置届出届.docx

 浄化槽変更届出書.docx

 浄化槽使用休止届出書.doc

 浄化槽使用再開届出書.doc

 浄化槽使用廃止届出書.doc

 

問い合わせ先

吉田町役場 上下水道課 下水道業務部門

0548-33-1100

(平日8時15分~午後5時00分)