家庭から出る生活排水や工場などの生産過程で出た排水は、下水道管を通して浄化センターで水を浄化し、きれいな水となって川や海に流します。公共下水道は、川や海など水環境を守ることや衛生的な生活に欠かせない重要な施設であり、その運営は下水道使用料や税金で行っています。

 当町の下水道事業は平成2年に下水道整備に着手し、平成7年から使用開始をしていますが、消費税率改定以外に使用開始後料金改定を行ってまいりませんでした。使用開始以降、経営効率化による費用の抑制や多額の町税の繰り入れなどにより使用料を据え置いてまいりましたが、このままの使用料金で事業運営を続けていくことは、将来の経営に支障をきたし、安定した汚水処理が危ぶまれる状況となることも見込まれます。

 この状況を鑑み、下水道事業の経営基盤を強化するため、令和6年4月以降の使用分から、下水道使用料を値上げさせていただくことになりました。

 利用者の皆様には、ご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

主な改定内容

  • 基本使用料(税抜)を月額1,100円に変更します。(現行:月額910円)

 ※月の中途使用もしくは休止等で使用日数が15日以内の場合は、基本使用料は2分の1の額とします。

  • 現在、基本料金に含まれている10立方メートルまでの基本水量制を廃止します。
  • 累進制を廃止しますが、今回改定では少量使用の方の激変緩和策として、従量使用料を1月当たり0~10立方メートルまでと11立方メートル以上での累進使用料を設定します。

下水道使用料体系表

【改定前】

区分

基本使用料(1か月)

超過使用料(1か月)

排除汚水量

使用料

一般汚水

10㎥まで

910

10㎥を超え50㎥まで…1㎥につき 91円

50㎥を超え100㎥まで…1㎥につき 100円

100㎥を超えるもの…1㎥につき 110円

公衆浴場汚水

10㎥まで

910

10㎥を超えるもの…1㎥につき 45円

【改定後】

区分

基本使用料(1か月)

従量使用料(1か月)

一般汚水

1,100

10㎥まで…1㎥につき 31円

10㎥を超えるもの…1㎥につき 113円

公衆浴場汚水

1,100

10㎥まで…1㎥につき 31円

10㎥を超えるもの…1㎥につき 56円

上記改定前後の体系表における表示の金額は税抜金額です。

※今回の改定では水道料金の改定はありません。


  • 計算例(1か月あたりの使用水量:30㎥の場合・税抜)

〇 改定前(2,730円)

基本使用料:910円

超過使用料:1,820円((30㎥-10㎥(基本水量))×91円)

〇 改定後(3,670円)

基本使用料:1,100円

従量使用料:2,570円

(10㎥まで:31円×10㎥=310円+11~30㎥まで:113円×20㎥=2,260円)

増加額:940円

 

改定前後の使用料見込額をお知りになりたい場合は、下水道使用料試算シートをご活用ください。

「使用水量のお知らせ」などに書かれている使用水量を入力することで、改定前後の料金をご確認いただくことが可能です。

※スマートフォンからはシート入力ができない場合があります。下水道使用料試算シートが入力できない場合は、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

改定後の新料金適用時期

  • 令和6年3月31日以前から継続して使用している方

 令和6年7月検針・8月請求分から

  • 令和6年4月1日以降に使用を開始する方

 使用開始後最初の検針分から適用時期

 

下水道使用料改定後、料金見込早見表・2か月計算

単位:円(税込)

使用水量(㎥)

上水道

下水道

合計

0

2,200

2,420

4,620

10

2,200

2,761

4,961

20

2,200

3,102

5,302

30

3,366

4,345

7,711

40

4,532

5,588

10,120

50

5,698

6,831

12,529

60

6,864

8,074

14,938

100

11,528

13,046

24,574

200

23,188

25,476

48,664

400

46,508

50,336

96,844

※上記表の上水道料金は口径13mmの場合

 

もっと詳しくお知りになりたい場合は、下記データをご覧ください。

水道メーター口径13ミリメートル(消費税10%)

水道メーター口径20ミリメートル(消費税10%)

※今回、水道料金の改定はありません。

※下水道使用料は2か月に一度、水道料金と合わせてお支払いいただきます。

 

下水道のみの早見表はこちらをご覧ください。

下水道使用料金見込早見表(消費税10%)

 

下水道接続のお願い

 下水道が整備された区域では、下水道法第10条に基づき下水道への接続が義務付けられ、吉田町の場合、下水道条例第3条で原則6か月以内に接続をしなければならないと定められています。

 きれいな水環境を守るためにも、未接続のご家庭などにつきましては早期の接続をお願いします。

料金改定Q&A

Q:なぜ改定が必要なのですか

A:下水道事業は、本来、下水道使用者が使用した水量に応じて支払う下水道使用料を事業財源として、維持管理、改修、建築などの事業を実施していく独立採算制にて運営されるべき事業です。しかし、現行の使用料収入では毎年度収支に不足が生じており、不足分を町税などで補填している状況が続いています。このような状況を改善し、独立採算に基づく安定的かつ持続的な下水道事業を運営するために、下水道使用料の改定を行うものです。

 

Q:これからも不足分の一部を税金で補填することはできないのですか

A:毎年度、下水道事業の収支不足額を町税などで補填していますが、この町税などには下水道を使用していない方が負担している税金も含まれていることから、このような状況を改善し、下水道使用者の受益者負担による健全な下水道経営を行う必要があります。

 

Q:改定はどのような経緯により決まりましたか

A:使用料改定については、下水道事業の経営基盤強化を図る施策の一つとして、吉田町公共下水道事業経営戦略に位置付けております。

また、改定の検討は、令和4年5月から令和5年2月まで計5回、有識者や町民の下水道の使用者代表で構成される「吉田町下水道料金等審議会」を開催し、町の公共下水道事業の現状や課題を踏まえ、下水道の排水需要予測や使用料の改定対象とする算定期間を定めたうえで、収支見積に基づく使用料改定内容についてご審議いただき、その結果、使用料改定が必要であるとの答申がされました。その答申を受け、審議会からの答申を尊重した町の改定方針を決定し、下水道条例改正案を令和5年6月吉田町議会に上程、可決されました。

 

吉田町公共下水道事業経営戦略についてはこちらをご覧ください。

吉田町下水道料金等審議会での審議内容や答申についてはこちらをご覧ください。

 

Q:使用料算定の考え方は

A:使用料算定にあたっては、その対象となる使用料対象経費を算定した後に、改定の使用料体系と単価を吉田町下水道料金等審議会において検討いたしました。

経過や内容など詳しくは吉田町下水道料金等審議会の開催についてこちらをご覧ください。

 

Q:下水道が値上げすると、上水道も同じく値上げになりますか。

A:今回の値上げは下水道使用料のみであり、水道料金については変更はございません。

 

Q:水道料金より高くなるのはなぜですか

A:きれいな水をくみ上げるなどして、水道水を作り配水するよりも、生活排水を集めて、川に流せる状態にまできれいにする下水道の方が、コストが多くかかっていることから、下水道使用料が水道料金より高くなっております。

・水道の給水原価:99.61円/立方メートル (1立方メートルの給水を行うのに必要な費用)

・下水道の汚水処理原価:198.92円/立方メートル (1立方メートルの汚水処理を行うのに必要な費用)

※令和3年度決算の値

 

Q:下水道使用料はどのような費用に使われていますか

A:下水道事業は、家庭のトイレや台所から排出される汚水や事業場などでの生産活動により排出される汚水を、下水管を通じて速やかに流し、下水処理場できれいにして、川や海に放流します。下水道使用料は汚水を処理するための費用に使われております。

 

Q:下水道接続に対する工事費用の支援はありませんか

A:町では下水道接続を行うための排水設備工事に対する「資金融資あっせん制度」がございます

ご活用を希望される場合は事前申請が必要ですので、上下水道課へお問合せください。

(詳しくはこちらの「排水設備工事資金融資あっせん事業」をご覧ください。)

 

Q:今までどのような経営努力を行ってきましたか

A:下水道事業の経費削減策の一例としては、電気使用契約事業者の変更や施設管理委託業務の不断の見直し、その他、下水道施設が故障してから修繕を行う事後的な対応ではなく、予防保全型の施設管理を行い、維持・修繕・改築に係るトータルコストの抑制を図っております

また、収入確保策については、口座振替やコンビニ収納のほか、スマホ決済の導入をして支払方法の多様化を推進しております。なお、下水道接続は使用料収入の増加にもつながることから、早期の接続をお願いいたします。

その他、未払いへの対応として、給水停止の執行(滞納者の水道使用を停止する措置)などにより、水道料金と併せて下水道使用料の未納額を圧縮するよう努め、負担の公平性の確保に取り組んでおります。

 

Q:今後また使用料改定を行う予定はありますか

A:下水道事業は使用者が特定されており、その事業に必要な経費は使用者からの収入で賄うことが原則となっております。下水道料金等審議会からの答申では、3年毎に1回の頻度で使用料改定を行うこととされていることから、中長期的な経営状況などを踏まえながら、段階的に適切な使用料水準が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。

今後も経営改善に取り組み、下水道使用料の改定幅を極力抑えられるように努めてまいります。

 

お問合せ

担当:上下水道課下水道業務部門

電話:0548-33-1100