下水道法や吉田町下水道条例では、公共下水道(以下、「下水道」という)への接続に際し、必要な申請や届出を行うよう義務付けられています。

上記の届出がなければ、下水道を使用できる環境になった事実が確認できません。使用者の皆様に下水道使用料を公平にご負担していただくため、下水道を使用するための排水設備工事を行う際は、上記申請及び届出漏れのないようにしてください。

また、下記のような場合も手続きが必要ですので、必ずご連絡をお願いいたします。

皆様に納めていただく下水道使用料は、ご家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水にして河川や海に放流するための経費や下水道管の清掃・維持管理などに充てられています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1.これから下水道に接続する場合

次の場合は、排水設備等計画(変更)確認申請書及び排水設備等工事完了届、公共下水道使用開始届の提出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただくことになりますので、お早目の提出をお願いします。

  1. 家を新築や改築をして新たに下水道へ流すとき
  2. 浄化槽や汲み取りから切替して新たに下水道へ流すとき

2.下水道を既に使用されていて、水道水以外(井戸水等)の使用状況に変更があった場合

次の場合は、下水道使用料が変更になりますので、お早目にご連絡ください。

  1. 井戸水等の使用を開始するとき
  2. 井戸水等の使用を中止するとき

3.下水道を既に使用中で、下水道使用料の請求がきていない場合

下水道を利用しているにも関わらず、検針票の下水道欄に表記が無い方は、届出や賦課もれの可能性がありますので、速やかに下記までご連絡ください。

※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、何とぞご理解の程よろしくお願いいたします。

下水道への接続工事は、必ず吉田町の排水設備指定工事店に依頼してください。

下水道が整備され使える区域になると、台所・浴室・洗濯機及びし尿浄化槽などから出される排水は6か月以内に、くみ取り式便所をお使いのご家庭では3年以内に下水道へ接続していただくことになります。接続工事は、条例により吉田町の排水設備指定工事店でなければ行うことができませんので、必ず吉田町指定工事店に依頼してください。

下水道事業(下水道への接続、使用料、受益者負担金等)について

 ※「お宅の排水設備工事は町指定工事店で」をご覧ください

お問合せ先

上下水道課 下水道業務部門・下水道工務部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-1100

FAX:0548-33-0362

E-mail:gesui@town.yoshida.shizuoka.jp