1.これから下水道に接続する場合
次の場合は、排水設備等計画(変更)確認申請書及び排水設備等工事完了届、公共下水道使用開始届の提出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただくことになりますので、お早目の提出をお願いします。
- 家を新築や改築をして新たに下水道へ流すとき
- 浄化槽や汲み取りから切替して新たに下水道へ流すとき
2.下水道を既に使用されていて、水道水以外(井戸水等)の使用状況に変更があった場合
次の場合は、下水道使用料が変更になりますので、お早目にご連絡ください。
- 井戸水等の使用を開始するとき
- 井戸水等の使用を中止するとき
3.下水道を既に使用中で、下水道使用料の請求がきていない場合
下水道を利用しているにも関わらず、検針票の下水道欄に表記が無い方は、届出や賦課もれの可能性がありますので、速やかに下記までご連絡ください。
※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、何とぞご理解の程よろしくお願いいたします。