吉田町下水道条例第7条において、「排水設備等の新設の設計及び工事は、管理者が当該設計及び工事に関し技能を有するものとして指定した業者でなければ行ってはならない。」と定められています。吉田町内の排水設備工事は、吉田町の排水設備指定工事店の指定を受けてから行ってください。
現在の「吉田町下水道排水設備指定工事店一覧表」はこちらに掲載しています。
指定工事店の指定を受けている業者様へお知らせ(令和3年1月16日更新)
下水道排水設備指定工事店の現在の有効期限は受付日から5年となっておりますが、事務手続きの効率化を図るため、現在の有効期限を前倒しして毎年3月31日に統一させていただきます。指定工事店証の有効期間が満了日をむかえる指定工事店には、毎年1月下旬頃に更新手続きの関係書類を郵送させていただきます。
変更前有効期間満了日
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変更後有効期限満了日
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令和3年(平成33年)3月31日~令和4年(平成34年)3月30日
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令和3年3月31日
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令和4年(平成34年)3月31日~令和5年(平成34年)3月30日
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令和4年3月31日
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令和5年(平成34年)3月31日~令和6年(平成35年)3月30日
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令和5年3月31日
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令和6年(平成35年)3月31日~令和7年(平成36年)3月30日
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令和6年3月31日
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令和7年(平成37年)3月31日~令和8年(平成38年)3月30日
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令和7年3月31日
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変更前期間の満了日につきましては、お手持ちの指定工事店証を御確認下さい。
新規に指定を受ける場合
新たに指定工事店の指定を受ける場合は、関係書類を添えて上下水道課へ提出してください。なお、審査には1か月ほどお時間をいただきますので、余裕を持って申請してください。
要件
1.責任技術者が1人以上専属していること
2.排水設備工事に必要な設備及び機材を有していること
3.静岡県内に事業所があること
提出書類
「吉田町下水道排水設備指定工事店指定の提出書類」参照
新規登録手数料
10,000円
審査結果を通知する際に納入通知書を同封いたしますので、取扱金融機関にてお支払いください。新規登録手数料は非課税取引のため、消費税の課税対象ではありません。
有効期間
5年間(ただし、初回登録時の有効期間は4年+数か月になります。)
提出方法
持参のみ
指定の更新をする場合
指定工事店証の有効期間が満了をむかえる指定工事店には、指定更新の手続き関係書類を郵送しますので、関係書類を添えて上下水道課へ提出してください。
送付時期
1月下旬頃
提出書類
「吉田町下水道排水設備指定工事店指定の提出書類」参照
更新手数料
3,000円
審査結果を通知する際に納入通知書を同封いたしますので、取扱金融機関にてお支払いください。更新手数料は非課税取引のため、消費税の課税対象ではありません。
提出方法
持参又は郵送
指定事項に変更が生じた場合
下記の事項に該当する場合は、「指定工事店異動届」を提出してください。
1.組織を変更したとき。
2.代表者に変更があったとき。
3.称号を変更したとき。
4.営業所を移転したとき。
5.専属する責任技術者に異動があったとき。
6.住居表示又は電話番号に変更があったとき。
指定を取り消す場合
指定工事店の要件に該当しなくなった場合、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、「指定工事店指定辞退届」を提出してください。
申請書ダウンロード
・排水設備指定工事店指定申請書
・営業所の平面図及び付近見取図
・専属責任技術者名簿
・暴力団排除に関する誓約書
・指定工事店証再交付申請書
・指定工事店指定辞退届
・指定工事店異動届
排水設備申請マニュアル
問い合わせ先
吉田町役場 上下水道課 下水道業務部門
0548-33-1100
(平日8時15分~午後5時00分)