令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とする第4期障害者計画、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を策定しました。

≪基本理念≫
障害者が安心して自立した生活ができるまち