【事業概要】

物価高騰による負担感が特に大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、国の閣議決定に基づき、住民税均等割のみ課税世帯に対して、対象世帯1世帯当たり10万円を給付します。


【支給対象】

基準日(令和5年12月1日)において本町に住所があり、下記①②いずれかに該当する世帯の世帯主

※令和5年度住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は対象外。

 

世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」である世帯

世帯員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」の人と「令和5年度住民税非課税」の人のみで構成される世帯

 

ただし、以下に該当する世帯は支給対象外。

・税情報が不明な人がいる世帯

・住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯

・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない人を含む世帯


【事務進捗状況及び申請方法】

令和6年4月中に、当町において課税情報等が把握できる支給対象見込世帯の世帯主に対して確認書を送付しました。確認書が送付された世帯においては、確認事項欄等を記入し、申請期限までに添付書類と共に確認書を返信してください。

なお、当町において課税情報等が把握できない世帯、基準日後に町外へ転出し現在の住所が確認できない世帯又は課税基準日(令和5年1月1日)に町外に在住していた世帯に対しては確認書を送付しておりません。

確認書の送付がされていないものの支給対象となる世帯については、ホームページより申請書をダウンロードし、申請期限までに添付書類と共に申請書の提出をお願いします。


【申請期限】

令和6年5月31日(金)

※郵送提出の場合は必着

※日曜開庁時は本業務の事務取扱を行いません。


【給付内容】

対象世帯1世帯当たり10万円を支給します。

※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。

根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)


【その他】

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。

この給付金について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていないため、お心当たりのないメールが送られてきた場合、個人情報を入力したりすることがないよう注意喚起がされています。

 

様式第2号_申請書.xlsx