【事業概要】
物価高騰による負担感が特に大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、令和6年12月17日に成立した国の補正予算を活用し、令和6年度住民税非課税世帯に対して、対象児童1人当たり2万円を給付します。
【支給対象】
基準日(令和6年12月13日)において本町に住所がある、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主
ただし、以下に該当する世帯は支給対象外。
・税情報が不明な人がいる世帯
・世帯員全員が住民税均等割が課税されている親族から住民税上の扶養を受けている世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない人を含む世帯
【支給対象となる児童の範囲】
原則として、上記の支給対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
例外的に、申請により対象となる児童
・基準日以降に生まれた新生児(申請期限内の申請が必要です)
・別世帯であるが扶養している児童(別途申出書の提出が必要です)
例外的に支給対象とならない児童
・住民票を移していない施設入所児童
【事務進捗状況】
当町において課税情報、現住所等が把握できる支給対象見込世帯の世帯主に対して令和7年3月5日に申請書を発送しました。税の未申告者や課税基準日(令和6年1月1日)に町外にお住まいであった方を含む世帯など、当町において世帯の課税情報を把握できない世帯に対しては申請書を送付していません。
申請書の送付がされていないものの支給対象となる世帯については、ホームページより申請書をダウンロードし、申請期限までに添付書類と共に申請書の提出をお願いします。
【申請期限】
令和7年7月31日(木)
※郵送提出の場合は必着
※日曜開庁時は本業務の事務取扱を行いません。
【給付内容】
対象児童1人当たり2万円を支給します。
※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
【その他】
・電話による支給対象確認等に対しては、個人情報保護のため回答していません。
自身(代理人による対応を含む)が支給対象となるかの確認は、来庁時に対象者の本人確認書類等を確認し対応します。
・配偶者からの暴力(DV)等を理由に本町へ避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明や課税状況の確認等)をしてただくことで、本給付金を受け取ることができる場合があります。住民票が他の市区町村にあり、本町に避難されている場合もこの対象となります。
・内閣府や町役場の職員を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
この給付金について、内閣府や町役場からメールなどでお知らせすることは行っていないため、お心当たりのないメールが送られてきた場合、個人情報を入力したりすることがないよう注意喚起がされています。
また、内閣府や町役場からATMの操作を求めること、手数料の振り込みを求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすることは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、牧之原警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
【申請様式】
申請書(こども加算).xlsx
別居している児童と生計を同一にする旨の申出書.xlsx