【事業概要】

物価高騰による負担感が特に大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、国の閣議決定に基づき、令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、対象児童1人当たり5万円を給付します。


【支給対象】

基準日(令和5年12月1日)において本町に住所がある、令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主

 

ただし、以下に該当する世帯は支給対象外。

・税情報が不明な人がいる世帯

・住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯

・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない人を含む世帯


【支給対象となる児童の範囲】

原則として、上記の支給対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童

 

例外的に、申請により対象となる児童

・基準日以降に生まれた新生児(申請期限内の申請が必要です)

・別世帯だが扶養している児童(別途申出書の提出が必要です)

 

例外的に支給対象とならない児童

・住民票を移していない施設入所児童


【現在の事務進捗状況】

当町において課税情報、現住所等が把握できる支給対象見込世帯の世帯主に対して申請書を送付し、提出された申請書の審査が完了した世帯への給付を概ね完了しています。

申請書の送付がされていないものの支給対象となる世帯については、ホームページより申請書をダウンロードし、申請期限までに添付書類と共に申請書の提出をお願いします。


【申請期限】

令和6年8月30日(金)

※郵送提出の場合は必着

※日曜開庁時は本業務の事務取扱を行いません。


【給付内容】

対象児童1人当たり5万円を支給します。

※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。

根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)


【その他】

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。

この給付金について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていないため、お心当たりのないメールが送られてきた場合、個人情報を入力したりすることがないよう注意喚起がされています。

 

申請書.xlsx

別居している児童と生計を同一にする旨の申出書.xlsx