1か月児健康診査とは

生後1か月頃の赤ちゃんの発育状況を確認するための健康診査です。

赤ちゃんに生まれつきの病気がある場合、生後4週から5週頃に症状が出始める場合があります。

この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、赤ちゃんの健やかな育ちを促すことができます。

健診内容

(1)身体発育状況・栄養状態の評価

(2)疾病及び異常の有無の確認

(3)新生児聴覚検査の実施状況の確認

(4)先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5)ビタミンK2投与状況の確認(必要に応じて投与)

(6)予防接種指導

(7)育児相談

対象期間

生後27日から生後6週になる前日(生後41日)まで

受診方法

各自で予約し、県内の委託医療機関を受診してください。

【受診時の持ち物】

1か月児健康診査票、母子健康手帳

1か月児健康診査を県外等で受診した場合

県外等で受診した場合には申請により助成が受けられますので、健康づくり課までお越しください(公費負担に上限あり)。

【申請時の持ち物】

母子健康手帳、未使用の診査票、医療機関に支払った健診費の領収書(あれば明細書)、保護者名義の通帳

その他

  • 転出された場合は、診査票は使用できませんので、転出先の市町へ問い合わせください。
  • 診査票を紛失した場合は、再交付になりますので、健康づくり課までお越しください。
    【再交付時の持ち物】母子健康手帳