後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などは、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

 

 対象となる世帯

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(以下世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入(以下事業収入等)の減少が見込まれ、以下の要件を全て満たす世帯

 

ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該収入等の額の10分の330%)以上であること

 イ 世帯主の令和元年中の合計所得金額が1000万円以下であること

ウ 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること

 

 減免の対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている、令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料の一部又は全額

 

※令和5年度より対象となる保険料が変わりました。

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている、令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料の一部又は全額

⇒ 令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金支払日)が設定されている保険料

 

 減免額

対象となる世帯(1)に該当する場合 

 保険料額の全額を免除

 

対象となる世帯(2)に該当する場合

前年の所得に応じて、保険料額の一部を減免(下記計算式および表を参照)

 

 減免保険料額:B/C×D

 A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

 B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

 C:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 D:減免割合(下記参照) 

前年の合計所得金額  減免割合(D) 
300万円以下  全部(10分の10)
400万円以下 10分の8 
550万円以下 10分の6 
750万円以下 10分の4 
1,000万円以下 10分の2 

 ※世帯主の事業等の廃止などの場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部となります。

 

 申請書類

減免を受けるためには、後期高齢者医療保険料減免申請書に必要書類を添付の上、申請してください。

 

申請に必要な書類

対象となる世帯(1)に該当する場合

 後期高齢者医療保険料減免申請書 ※1

 調査同意書

死亡診断書又は医師の診断書の写し若しくは新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類

 

対象となる世帯(2)に該当する場合

 後期高齢者医療保険料減免申請書 ※1

 調査同意書

 収入状況等申告書 ※1

 令和21月以降の収入がわかる資料の写し(帳簿、給与証明書(1月以降の分すべて)など)

 令和元年中の合計所得金額がわかる資料の写し(確定申告書控え又は課税証明書、納税通知書など)

 保険金・損害賠償金の支払いを受けている場合はその資料の写し(保険会社等からの通知書など)

 廃業・失業の場合は、それを証明する書類の写し(廃業届・雇用保険受給資格者証など)

 

※1 令和元年度分、令和2年度分それぞれの保険料の減免を希望される場合には、各年度分の申請書、申告書が必要になります。必要に応じて、提出書類の追加をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

 

様式等のダウンロード

 後期高齢者医療保険料減免申請書.doc

 後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例).pdf

 調査同意書.doc

 調査同意書(記載例).pdf

 収入状況等申告書.pdf

 収入状況等申告書(記載例).pdf

 【参考】減免申請添付書類.pdf

 

 申請書類の提出先

吉田町役場町民課国保部門まで提出してください。(郵送での提出可)

 

 減免の決定時期など

減免の可否は、ご提出いただく書類などをもとに判定しますので、申請していただいても減免の対象とならない場合があります。

審査の関係上、申請受付から減免決定までには、2か月程度時間を要します。「減免決定通知書」が届くまでに納期限が到来した保険料については、お支払いをお願いいたします。保険料額変更後、残りの納期で保険料額の調整をします(納め過ぎの場合は還付します)。

 

 お問い合わせ

吉田町町民課国保部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

電話:0548-33-2103

FAX:0548-33-0361

E-mail:choumin@town.yoshida.shizuoka.jp

 

介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。

対象者となる方

次の⑴又は⑵に該当する方は申請により介護保険料が免除又は減額されます。

 

⑴新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方

⑵新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する方

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得が400万円以下

 

減免額

対象となる方⑴に該当する場合 

 全額免除 

 

対象となる方⑵に該当する場合

 減免の対象となる保険料(※1)×減免割合(※2)

 

 ※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 ※2 減免割合

       前年の合計所得金額       

       減免割合
      210万円以下であるとき        全部

      210万円を超えるとき

       10分の8

 

減免の対象となる介護保険料 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期のもの

 

申請方法等

介護保険料減免申請書及び事業収入等申告書を記入のうえ提出してください。(郵送可)

受付期間は、令和4年9月1日から令和5年3月31日までとなります。

 

 

必要書類等

介護保険料減免申請書.pdf

事業収入等申告書.pdf

〇申請者の本人確認書類

〇申請事由や収入源を証明できるもの

  対象となる方(1)に該当する場合

  ・医師の診断書の写し等

  対象となる方(2)に該当する場合

  ・事業収入等に係る収支台帳

  ・確定申告書

  ・給与明細書、源泉徴収票

  ・(退職や廃業があった場合)廃業届、離職届、失業証明書

参考

新型コロナウイルス感染症減免リーフレット.pdf

 

お問い合わせ

吉田町福祉課介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。

 

 

1 対象者

以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除の基準適用相当になることが見込まれること

 

※全額免除となる所得の目安…{(扶養親族の数+1)×35万円}+22万円

 

 

2 対象期間

令和2年2月分から6月分まで

※令和2年7月分以降につきましては、7月以降に申請をしていただく必要があります。

※対象期間が延長されました。

令和5年6月分まで

 

 

3 申請に必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書

(2)簡易な所得見込額申立書(臨時特例用)

※上記の書類につきましては、吉田町役場町民課国保部門の窓口にございます。

日本年金機構ホームページ(外部サイト)からのダウンロードも可能です。

 

 

4 提出先

吉田町役場町民課国保部門またはお近くの年金事務所

 

 

5 問合せ先

吉田町役場 町民課国保部門

TEL 0548-33-2103

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

 国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために労務に服することができなかった期間において傷病手当金を支給します。申請をされる場合、事前に電話でお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等への傷病手当金ついて.pdf

 

1 対象 

吉田町国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与等の支払を受けている方に限る)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方

または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、労務に服することができない方

 

 

2 支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間

※新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)によらない休暇や勤務予定がなかった日は除く

 

 

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象となる日数

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

 

 

4 適用期間

令和2年1月1日から9月30日までの間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合などは、健康保険と同様、最長1年6か月まで)

※適用期間を延長しました。

令和5年5月7日まで

 

5 申請書類 

(国保)傷病手当金支給申請書.pdf

(国保)傷病手当金支給申請書_記入例.pdf

※令和4年8月9日以降の申請から、様式4号(医療機関記入用)が不要となりました。

 

6 問合せ先

吉田町役場 町民課国保部門

TEL 0548-33-2103