新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などは、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
対象となる世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(以下世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入(以下事業収入等)の減少が見込まれ、以下の要件を全て満たす世帯
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該収入等の額の10分の3(30%)以上であること
イ 世帯主の令和元年中の合計所得金額が1000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている、令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料の一部又は全額
※令和5年度より対象となる保険料が変わりました。
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている、令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料の一部又は全額
⇒ 令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金支払日)が設定されている保険料
減免額
対象となる世帯(1)に該当する場合
保険料額の全額を免除
対象となる世帯(2)に該当する場合
前年の所得に応じて、保険料額の一部を減免(下記計算式および表を参照)
減免保険料額:A×(B/C)×D
A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:減免割合(下記参照)
前年の合計所得金額 |
減免割合(D) |
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止などの場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部となります。
申請書類
減免を受けるためには、後期高齢者医療保険料減免申請書に必要書類を添付の上、申請してください。
申請に必要な書類
対象となる世帯(1)に該当する場合
後期高齢者医療保険料減免申請書 ※1
調査同意書
死亡診断書又は医師の診断書の写し若しくは新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類
対象となる世帯(2)に該当する場合
後期高齢者医療保険料減免申請書 ※1
調査同意書
収入状況等申告書 ※1
令和2年1月以降の収入がわかる資料の写し(帳簿、給与証明書(1月以降の分すべて)など)
令和元年中の合計所得金額がわかる資料の写し(確定申告書控え又は課税証明書、納税通知書など)
保険金・損害賠償金の支払いを受けている場合はその資料の写し(保険会社等からの通知書など)
廃業・失業の場合は、それを証明する書類の写し(廃業届・雇用保険受給資格者証など)
※1 令和元年度分、令和2年度分それぞれの保険料の減免を希望される場合には、各年度分の申請書、申告書が必要になります。必要に応じて、提出書類の追加をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
様式等のダウンロード
後期高齢者医療保険料減免申請書.doc
後期高齢者医療保険料減免申請書(記載例).pdf
調査同意書.doc
調査同意書(記載例).pdf
収入状況等申告書.pdf
収入状況等申告書(記載例).pdf
【参考】減免申請添付書類.pdf
申請書類の提出先
吉田町役場町民課国保部門まで提出してください。(郵送での提出可)
減免の決定時期など
減免の可否は、ご提出いただく書類などをもとに判定しますので、申請していただいても減免の対象とならない場合があります。
審査の関係上、申請受付から減免決定までには、2か月程度時間を要します。「減免決定通知書」が届くまでに納期限が到来した保険料については、お支払いをお願いいたします。保険料額変更後、残りの納期で保険料額の調整をします(納め過ぎの場合は還付します)。
お問い合わせ
吉田町町民課国保部門
〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電話:0548-33-2103
FAX:0548-33-0361
E-mail:choumin@town.yoshida.shizuoka.jp