町では、社会に貢献し得る有為な人材を育成するため、優秀であるが経済的理由により高等学校等への修学が困難な生徒に対し奨学金の貸与を行います。

 

概要

 向上心に富む優秀な生徒で、経済的な理由により高等学校等への修学が困難なものに対し奨学金を貸与する。

 

対象

 1.予約採用希望者

  (1) 中学校における最終学年の者

  (2) 中学校を卒業した月の翌月から起算して3年以内の者

 2.在学採用希望者 高等学校等に在学している者

 

貸与の条件

 1.居住地  下記の者が町内に住所を有する者

  (1) 申請者が成年に達していない場合は、保護者

  (2) 申請者が成年に達しており独立して生計を営む場合は、申請者

  (3) 申請者が成年に達しているが独立して生計を営まない場合は、申請者の生計を維持する者

 2.収入   主たる家計支持者(収入金額が最も多い者)の収入が別に定める基準以下である者

 3.人物評価

  (1) 学習活動その他生活の全般を通じて態度及び行動が生徒にふさわしい者

  (2) 将来良識ある社会人として活躍できる見込みがある者

 4.健康状態 健康診断等により修学に十分耐え得るものと認められる者

 5.学習成績等

  (1) 学習成績の全教科評定平均値が原則3.0以上である者

  (2) 部活動の実績で部活動における全国大会への出場実績を有し、高等学校等へ進学後も特に優れた実績を残す見込みがある者(予約採用希望者のみ)

 

貸与の金額等

 1人月額25,000円とし、高等学校等の正規修業年限の間貸与する。

 

利息

 無利息とする。

 

貸与の時期

 4~9月分を6月20日に、10~3月分を12月20日に申請者の口座へ振込む。

 

貸与の決定

 吉田町教育振興事業運営委員会で、成績、収入の状況に加え人物評価等を総合的に審査し、この答申に基づき奨学生として内定する。ただし、原則4人以内。

 予約採用者希望者は、高等学校等への入学を確認後決定となる。

 

申請方法

 新たに奨学生になろうとする者は、次の書類を添えて提出する。

 1.提出先

  (1) 中学校における最終学年の者は、在学する中学校

  (2) 既に中学校を卒業している者は、卒業した中学校の校長の確認を得て教育委員会

  (3) 高等学校等に在学している者は、在学する高等学校等の校長の確認を得て教育委員会

 2.必要書類

  (1) 奨学金貸与申請書

  (2) 家計等調書

  (3) 住民票謄本

  (4) 主たる家計支持者の収入が確認できる書類(前年の源泉徴収票の写し等)

  (5) 町外の中学校等に在学する者は、在学証明書

  (6) その他町長が必要と認める書類

 

連帯保証人

 貸与決定後、誓約書を提出し、連帯保証人を2人立てていただきます。

 連帯保証人は、奨学生と同等の返還義務を負います。

 

その他

 1.母子寡婦修学資金等他の奨学金制度の貸付金と同時に借りることはできません。

 2.貸与中は、振込前に在学確認を行います。

 

返還

 奨学金は、貸付金ですので、高等学校等を卒業(又は退学)後、返還していただきます。

 貸与終了後30日以内に、申請者(生徒本人)から1回の返還方法、返還期間、返還金額を届け出ていただきます。

 

 1.返還時期 貸与対象期間が満了又は貸与を中止の理由が生じた日の属する月の翌月から10年以内に返還を開始する。

 2.返還方法 月賦、半年賦又は年賦

 3.最低返還金額

  (1) 月賦    7,500円

  (2) 半年賦 45,000円

  (3) 年賦  90,000円