○吉田町奨学金貸与実施要綱

平成20年1月25日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町教育振興事業に関する規則(平成20年吉田町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、実施する奨学金の貸与について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 町から修学資金の貸与を受ける者をいう。

(2) 奨学金 町から奨学生に貸与する修学資金をいう。

(3) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(法第66条の後期課程に限る。)、高等専門学校、特別支援学校(法第76条第2項の高等部に限る。)及び法第125条第1項に規定する専修学校の高等課程をいう。

(4) 中学校 法第1条に規定する中学校、義務教育学校(法第49条の5の後期課程に限る。)、中等教育学校(法第66条の前期課程に限る。)及び特別支援学校(法第76条第1項の中学部に限る。)をいう。

(5) 予約採用希望者 中学校における最終学年の者又は中学校を卒業した月の翌月から起算して3年以内の者で、高等学校等に進学を希望するものをいう。

(6) 在学採用希望者 高等学校等に在学している者をいう。

(7) 校長 予約採用希望者のうち在学している者にあっては在学する中学校の校長を、予約採用希望者のうち既に中学校を卒業した者にあっては卒業した中学校の校長を、在学採用希望者にあっては在学する高等学校等の校長をいう。

(申請の手続)

第3条 申請者は、規則第6条の規定による書類のほか、この要綱に定める書類を、予約採用希望者のうち在学している者にあっては校長に、予約採用希望者のうち既に中学校を卒業している者及び在学採用希望者にあっては校長の確認を得て、教育委員会を経由し町長に提出しなければならない。

2 予約採用希望者のうち在学している者から前項の書類を提出された校長は、提出された書類を確認し、様式第1号による奨学金関係書類提出書を添え、教育委員会を経由し町長に提出しなければならない。

(必要書類)

第4条 規則第6条に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第4条第1項第1号に規定する者の住民票

(2) 町外の中学校又は高等学校等に在学する者は、在学証明書

(3) 規則第4条第1項第3号に規定する収入に関する事実を確認できる書類

 勤労収入の場合 前年の源泉徴収票の写し

 事業収入の場合 前年の税務署等の受付印のある確定申告書の写し及び青色申告決算書の写し又は市町村長が発行する所得及び課税の状況が確認できる証明書

 年金及び恩給受給者の場合 直近の支給通知書等の写し

 生活保護受給者の場合 保護決定通知書の写し

 就職又は転職した場合 直近の給与明細書の写し又は様式第2号による給与証明書若しくは様式第3号による収入申告書

 失業者の場合 雇用保険受給証明書の写し

 退職者又は退職予定がある場合 退職(予定)証明書等の写し

 その他の場合 収入に関する事実を確認できる書類

(4) 規則第6条に定める家計等調書(規則様式第2号)中2の項目において該当がある場合は、各々の事項について内容又は金額が確認できる書類の写しを提出しなければならない。この場合において、同項目中及びのいずれかに該当する場合は、併せて様式第4号による経費内訳調書を提出しなければならない。

2 奨学生は、様式第5号による口座振込依頼書(委任状)を提出しなければならない。

(要件の確認)

第5条 校長は、申請者の貸与要件について次の各項の規定により適正に確認しなければならない。

2 規則第4条第1項第3号にあっては、次の方法により確認する。

(1) 所得金額 主たる家計支持者の全収入額(年収)から必要経費(勤労収入については、別表第1の左欄に掲げる全収入金額(年収)の区分に応じた同表の右欄に掲げる控除額)を控除した金額

(2) 認定所得金額 所得金額から規則様式第2号による家計等調書により別表第2における区分及び特別の事情に応じた同表の特別控除額を控除した金額

3 規則第4条第1項第4号にあっては、次の基準及び方法により確認する。ただし、予約採用希望者のうち既に中学校を卒業している者については、この限りでない。

(1) 「態度及び行動が生徒にふさわしい者」とは、校内及び校外の生活を通じて、規律を重んじ、向学心に富み、意志が固く、かつ、道徳的悪傾向(虚偽、利己、放逸、怠惰、無責任等)がないと認められる者をいう。

(2) 「良識ある社会人」とは、社会人として健全な社会生活を営んでいくことができ、奨学金の返還についても十分な責任感があると認められる者をいう。

(3) 校長は前2号の基準について、校長、学年主任、担任等による所見、その他学校における諸記録、生徒指導要録等を参照して次の5段階で評価する。

 奨学生として特に優れている。

 奨学生として優れている。

 奨学生として適している。

 奨学生として努力がいる。

 奨学生としてかなり努力がいる。

4 規則第4条第6号に規定する学習成績の評定又は部活動の実績については、次の各号の区分に応じ確認する。ただし、単位制による課程については、学年を年次と読み替えるものとする。

(1) 予約採用希望者

 学習成績の評定は、中学校第1学年から第3学年第2学期(前期・後期制の場合にあっては、第3学年前期)までの学習成績の評定を全履修教科について平均した値が原則3.0以上であり、かつ、高等学校等へ進学後も特に優れた学習成績を修める見込みがあること。

 部活動の実績は、部活動における全国大会への出場実績を有し、高等学校等へ進学後も特に優れた実績を残す見込みがあること。

(2) 在学採用希望者の第1学年に在学する者 申請時までの高等学校等の学習成績の評定を全履修科目について平均した値が原則3.0以上であること。ただし、高等学校等における学習成績が未評定である場合は、中学校における最終学年の学習成績の評定を全履修教科について平均した値が原則3.0以上であること。なお、高等学校の専攻科においては、中学校を高等学校等に読み替えるものとする。

(3) 在学採用希望者の第2学年以上に在学する者 申請時に在学する学年を含む2年(2年未満の場合は、申請時まで)の高等学校等における学習成績の評定を全履修科目について平均した値が原則3.0以上であること。

(貸与の開始)

第6条 奨学金は、規則様式第4号により決定した貸与期間の開始月の分から貸与するものとする。

(奨学金の振込期日)

第7条 奨学金は、規則第5条第3項に規定する月の20日に口座振替の方法により貸与するものとする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日とする。

(在学確認)

第8条 奨学生(高等学校等の第1学年に在学する者を除く。)は、毎年度4月1日に在学する高等学校等の在学証明書を、当該年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 奨学金の返還方法は、月賦、半年賦又は年賦の均等払いとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 奨学金の返還は、次に掲げる日までに返還しなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日とする。

(1) 月賦の場合 各月の27日

(2) 年賦又は半年賦の場合 奨学金の貸与を受けた者の指定する月の27日

3 規則第12条第2項に規定する町長が別に定める1回当たりの最低返還金額は、別表第3に定める額とし、規則様式第8号の返還(変更)明細書に基づき返還しなければならない。ただし、返還総額に過不足が生じる場合は、初回の返還の際に調整を加えて返還するものとする。

(返還の猶予)

第10条 規則第13条第1項に規定するその他やむを得ない理由は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 失業中の者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(返還債務の免除申請)

第11条 規則第14条第1項に規定する心身の著しい障害により労働能力を喪失したと認められる基準は、別表第4の第1級に掲げる程度をいう。

2 規則第14条第2項に規定する心身の著しい障害により労働能力に高度の制限を有することとなったと認められる基準は、別表第4の第2級に掲げる程度をいう。

3 規則第14条第3項に規定する免除を受けようとする理由を証明する書類は、次のとおりとする。

(1) 死亡によるときは、戸籍抄本又は公的な証明書

(2) 心身の著しい障害によるときは、様式第6号によるその事実及び程度を証する医師の診断書

4 本人が死亡したときは、相続人、法定代理人又は連帯保証人が申請することができる。

5 奨学金を受けた者は、別表第4に掲げる心身の障害の状態のうち、同一要件により、再度奨学金の返還債務の免除を受けることはできない。

6 貸与を受ける以前に、別表第4に掲げる程度にあった奨学生は、同一要件において、奨学金の返還債務の免除を受けることはできない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年5月30日教委要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の吉田町奨学金貸与実施要綱により奨学金を受給している者に対する奨学金については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

勤労収入の場合における控除額

全収入金額(年収)

控除額

400万円以下の場合

年間収入金額×0.2+263万円

400万円を超える878万円以下の場合

年間収入金額×0.3+223万円

878万円を超える場合

486万円

備考

1 収入金額が329万円以下の控除額は、収入金額と同額とする。

2 1万円未満は、四捨五入とする。

別表第2(第5条関係)特別控除額表

区分

特別の事情

特別控除額

A 世帯を対象とする控除

(1) 母子・父子世帯

49万円

(2) 就学者のいる世帯

(児童・生徒・学生1人につき)

小学校 8万円

中学校 16万円


自宅通学

自宅外通学

高等学校

国公立

28万円

47万円

私立

41万円

60万円

高等専門学校

国公立

36万円

55万円

私立

60万円

80万円

大学

国公立

59万円

102万円

私立

101万円

144万円

専修学校

高等課程

国公立

17万円

27万円

私立

37万円

46万円

専門課程

国公立

22万円

62万円

私立

72万円

112万円

(3) 障害のある人のいる世帯

障害のある人1人につき 86万円

(4) 長期に療養を要する人のいる世帯

療養のため経済的に特別な支出をしている年間金額

(5) 主たる家計支持者が別居している世帯

別居のため特別に支出している年間金額

(ただし、71万円を限度とする。)

(6) 火災・風水害又は盗難等の被害を受けた世帯

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田、畑、店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認められる年間金額

B 本人を対象とする控除

申請者本人が高等学校等に在学している場合(ただし、予約採用希望者の場合は一律28万円)


自宅通学

自宅外通学

高等学校

国公立

28万円

47万円

私立

41万円

60万円

専修学校高等課程

国公立

17万円

27万円

私立

37万円

46万円

備考

1 A欄の「(2)就学者のいる世帯」による控除は、申請者本人分は含めない。

2 A欄の控除については、該当する特別の事情が二つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。

別表第3(第9条関係)

最低返還金額表

返還方法

最低返還金額

月賦

7,500円

半年賦

45,000円

年賦

90,000円

別表第4(第11条関係)

心身の障害の程度

番号

心身の障害の状態

第1級

1

常時心神喪失の状況にあるもの

2

両眼の視力が0.02以下に減じたもの

3

片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの

4

そしゃくの機能を失ったもの

5

言語の機能を失ったもの

6

手の指を全部失ったもの

7

常に床について複雑な看護を必要とするもの

8

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの

第2級

1

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの

3

そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの

4

せき柱の機能に著しい障害を残すもの

5

片手を腕関節以上で失ったもの

6

片足を足関節以上で失ったもの

7

片手の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの

8

片足の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの

9

片手の五つの指又は親指及び人差指をあわせて四つの指を失ったもの

10

足の指を全部失ったもの

11

せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働能力が著しく阻害されたもの

12

半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの

13

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの

備考

1 各号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。

2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについてはきょう正視力により、視表は、万国式試視力表による。

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吉田町奨学金貸与実施要綱

平成20年1月25日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)