○吉田町教育振興事業に関する規則
平成20年1月25日
教委規則第1号
吉田町教育振興事業に関する規則(平成11年吉田町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 奨学金(第3条―第17条)
第3章 表彰(第18条―第21条)
第4章 教育振興事業運営委員会(第22条)
第5章 その他(第23条)
附則
第1章 通則
(目的)
第1条 この規則は、向上心に富む優秀な生徒で、経済的な理由により高等学校等での修学が困難なものに対し奨学金を貸し付けるとともに、文化、スポーツ活動等において特に優秀な成績を収めた児童及び生徒(以下「被表彰者」という。)を表彰することにより、教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 奨学生 町から修学資金の貸与を受ける者をいう。
(2) 奨学金 町から奨学生に貸与する修学資金をいう。
(3) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(法第66条の後期課程に限る。)、高等専門学校、特別支援学校(法第76条第2項の高等部に限る。)(以下それぞれ「高等学校」、「中等教育学校後期課程」、「高等専門学校」及び「特別支援学校高等部」という。)及び法第125条第1項に規定する専修学校の高等課程(以下「専修学校高等課程」という。)をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
第2章 奨学金
(財源)
第3条 奨学金の財源は、吉田町教育振興基金条例(昭和50年吉田町条例第1号)に規定する吉田町教育振興基金をもって充てる。
(貸与条件)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、奨学金を貸与することができる。
(1) 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)が成年に達していない場合についてはその保護者が、成年に達しており独立して生計を営む場合についてはその者が、成年に達しているが独立して生計を営まない場合はその者の生計を維持する者が、町内に住所を有していること。
(2) 中学校(法第1条に規定する中学校、義務教育学校(法第49条の5の後期課程に限る。)、中等教育学校(法第66条の前期課程に限る。)及び特別支援学校(法第76条第1項の中学部に限る。)をいう。以下同じ。)における最終学年において、高等学校等に進学を希望する者若しくは中学校を卒業した月の翌月から起算して3年以内の者で、高等学校等に進学を希望するもの(以下「予約採用希望者」という。)又は高等学校等に在学している者(以下「在学採用希望者」という。)
(4) 学習活動その他生活の全般を通じて態度及び行動が生徒にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる見込みがある者
(5) 健康診断等により修学に十分耐え得るものと認められる者
(6) 学習成績の評定又は部活動の実績について、町長が別に定める基準に該当する者
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による修学資金、静岡県高等学校等教育資金及び高等学校等奨学金貸与規則(平成17年静岡県規則第1号)の規定による教育奨学金若しくは他の地方自治体が行うこれらに準ずる資金又は奨学金の貸与を受けていない者
(貸与の金額等)
第5条 奨学金は、1人月額25,000円とし、高等学校等の正規修業年限の間貸与するものとする。
2 奨学金は、無利息とする。
3 奨学金は、4月分から9月分までを6月に、10月分から3月分までを12月に、それぞれ申請者に貸与する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 奨学金は、申請者が同一学年を重ねて履修するときは、貸与しないものとする。ただし、前年度以前の同一学年において奨学金の貸与を受けなかった期間については、この限りでない。
(奨学生の内定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、吉田町教育振興事業運営委員会に諮問し、同委員会の答申に基づき奨学生を内定し、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、毎年度内定する奨学生の人員は、予算の範囲内において決定するものとする。
2 前項の場合において、決定された奨学生が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の保護者でなければならない。
3 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、直ちに他の連帯保証人を立て、様式第6号による連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。
(貸与の中止等)
第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸与を中止するものとする。
(1) 退学をしたとき。
(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第12条 奨学生は、奨学金の貸与対象期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により奨学金の貸与を中止されたときは、それらの理由が生じた日の属する月の翌月から10年以内に、町長が別に定めるところにより、貸与を受けた奨学金の返還を開始しなければならない。
2 奨学金の貸与を受けた者が返還する1回当たりの最低返還金額は、町長が別に定めるところによる。
4 既に返還(変更)明細書を町長に提出した者が、返還する方法又は1回当たりの返還する額を変更しようとする場合は、次回返還履行期の30日前までに返還(変更)明細書を町長に提出しなければならない。
(返還の猶予)
第13条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により奨学金の返還が著しく困難であると認める場合には、奨学金の返還債務(履行期の到来していない部分に限る。)の履行を猶予することができる。
2 前項の規定による返還債務の履行の猶予の期間は1年を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(返還債務の免除)
第14条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は心身の著しい障害により労働能力を喪失し、奨学金を返還することが困難であると認められるときは、奨学金の返還債務の全部又は一部を免除するものとする。
2 町長は、奨学金の貸与を受けた者が心身の著しい障害により労働能力に高度の制限を有し、奨学金を返還することが困難であると認められるときは、奨学金の返還債務の4分の3以内を免除するものとする。
3 奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、様式第11号による奨学金返還債務免除申請書に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第15条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 住所又は氏名を変更した場合 様式第13号による住所・氏名変更届
(2) 休学、復学又は退学した場合 様式第14号による休学・復学・退学届
(3) 転学した場合 様式第15号による転学届
(4) 停学又は退学の処分を受けた場合 様式第16号による停学・退学処分届
(5) 奨学金の貸与を受けることを辞退する場合 様式第17号による奨学金辞退届
(6) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があった場合 様式第18号による連帯保証人住所・氏名変更届
(7) 高等学校等を卒業した場合 様式第19号による卒業届
2 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、直ちに、様式第20号による死亡・失踪宣告届にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(見直し)
第17条 町長は、経済社会情勢の変化を踏まえ、奨学金に関する見直しを3年ごとに行うものとする。
第3章 表彰
(表彰の区分)
第18条 表彰は、吉田町立の小学校及び中学校の児童生徒を対象とし、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 文化部門 文化に関する分野において特に優秀な成績を収めたもの
(2) スポーツ部門 スポーツに関する分野において特に優秀な成績を収めたもの
(3) その他部門 前2号に規定するもの以外で特に優秀な成績を収めたもの
2 前項に規定する児童生徒被表彰者は、小学校児童及び中学校生徒とする。
(被表彰者の決定)
第20条 町長は、吉田町教育振興事業運営委員会に諮問し、同委員会の答申に基づき、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第21条 表彰は、毎年度末に行うものとする。この場合、町長は、賞品を授与できるものとする。
第4章 教育振興事業運営委員会
(運営委員会の設置)
第22条 奨学生及び被表彰者を選考するため、吉田町教育振興事業運営委員会を置く。
2 委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
第5章 その他
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の吉田町教育振興事業に関する規則第2条に規定する奨学金を受給している者に対する奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉田町教育振興事業に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定による改正後の吉田町教育振興事業に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の吉田町教育振興事業に関する規則により奨学金を受給している者に対する奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
収入基準額表
世帯人員の区分 | 収入基準額 |
1人 | 143万円 |
2人 | 229万円 |
3人 | 264万円 |
4人 | 286万円 |
5人 | 307万円 |
6人 | 325万円 |
7人 | 341万円 |
備考 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに16万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2(第19条関係)
区分 | 表彰基準 | 備考 |
文化部門 | (1) 県大会又はこれに準ずる大会、コンクール等において1位又はこれと同等以上の成績を収めた個人又は団体 (2) 東海大会又はこれに準ずる大会、コンクール等において3位又はこれと同等以上の成績を収めた個人又は団体 (3) 全国大会又はこれに準ずる大会、コンクール等において8位若しくはこれと同等以上の成績を収めた個人又は3位若しくはこれと同等以上の成績を収めた団体 | 大会、コンクール等は、公的機関又はこれに準ずるものが主催し、又は後援するものとする。 |
スポーツ部門 | ||
その他部門 | 表彰することが適当であると特に認める成績を収めた個人又は団体 | 具体的事実が生じたとき協議するものとする。 |