○吉田町教育振興基金条例

昭和50年2月19日

条例第1号

(設置)

第1条 吉田町の教育の振興を図るため、吉田町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立て相当額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、教育の振興を図るために必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上して、吉田町の教育の振興に使用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町教育振興基金条例

昭和50年2月19日 条例第1号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和50年2月19日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第11号
平成19年12月17日 条例第18号