国民健康保険税について

 災害によって大きな損害を受けた場合、国民健康保険税の減免等が受けられる場合があります。

 (詳細な情報については、準備ができ次第お伝えします。)

 

後期高齢者医療保険料について

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に、保険料が減免される制度があります。

 

〇減免対象保険料 所得割額及び均等割額

 

〇減免割合

資産の損害の割合

総価格の50%以上

(全壊以上)

総価格の30~50%未満

(中規模半壊、大規模半壊)

前年合計所得

金額の合計

500万円以下

免除

減額50%

750万円以下

減額50%

減額25%

1000万円以下

減額25%

減額12.5%

 

〇減免期間

令和8年度末日(令和9年3月末日)までの間で、必要と認められる期間

 

〇手続き方法

【申請期限】普通徴収の方:納期限の7日前まで

      特別徴収の方:特別徴収対象年金の支払日の7日前まで

【申請場所】役場1階 町民課窓口

【必要書類】

 (1) 後期高齢者医療保険料減免申請書.docx

 (2) 罹災証明書

 (3) 災害状況等申告書.xlsx

 (4) 調査同意書.docx…被保険者及び世帯員の署名・押印が必要

 (5)(保険金又は損害賠償を受けている場合)

  保険金又は損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し

 (6)(被保険者が所有する資産が被害にあわれた場合)

  その方が所有する資産の総価格が分かる書類(固定資産の名寄帳等)

  (被保険者でない人の所有する資産が被害にあわれた場合)

  被害にあわれた被保険者が所有する動産の一覧(家具、家電等の生活必需品の一覧)

 (7) 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者資格確認書等)