国民健康保険税について
令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等により、下記の基準に該当される吉田町国民健康保険の加入世帯は、9月5日以降に納期限が到来する令和7年度の国民健康保険税の減免措置を受けることができます。減免される割合は、以下のとおりです。
(1)人的被害に対する減免
| 被害の程度 |
減額・免除措置の割合 |
| 生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 |
全部 |
| 生計維持者が行方不明となった場合 |
全部 |
| 生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合 |
行方不明となった被保険者に係る税額の全部 |
(2)住家の損害に対する減免
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損害の程度
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全壊
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大規模半壊
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中規模半壊
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半壊
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減免の割合
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全部
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2分の1
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※損害の程度・・・罹災証明書の被害程度により判定
(3)収入の減少に対する減免
生計維持者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円以下(減少した事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下の場合に限る。)で、令和7年度中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和6年中と比べて30%以上減少(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)する世帯
国民健康保険税額に、当該世帯の令和6年中の合計所得金額に占める減少した事業収入等に係る令和6年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額について、合計所得金額に応じて減免(失業、廃業等により当分の間収入が見込めない場合は全部)
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合計所得金額
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減免の割合
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300万円以下
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全部
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300万円を超え400万円以下
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10分の8
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400万円を超え550万円以下
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10分の6
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550万円を超え750万円以下
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10分の4
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750万円を超え1,000万円以下
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10分の2
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※上記2つ以上に該当する場合は、最も減免額が高い方を適用します。
〇減免期間
特別徴収…令和7年10月分~令和8年2月分
普通徴取…令和7年9月分(3期)~令和8年2月分(8期)
※既に納めている場合は還付となります。
〇手続き方法
【申請期限】令和8年3月31日
【申請場所】役場1階 町民課窓口
【必要書類】
減免申請書
罹災証明書(写しでも可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
(3)を申請される方は上記に加え
収入状況等申告書(保険料の減免用)
前年中の所得がわかる書類(確定申告書や源泉徴収票など)
令和7年の予想合計所得がわかるもの(給与明細書、年金支払通知書、営業収益がわかる帳簿など)
保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
その他、申請する内容により必要書類を追加する場合があります。
後期高齢者医療保険料について
被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に、保険料が減免される制度があります。
〇減免対象保険料 所得割額及び均等割額
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〇減免割合
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資産の損害の割合
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総価格の50%以上
(全壊以上)
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総価格の30~50%未満
(中規模半壊、大規模半壊)
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前年合計所得
金額の合計
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500万円以下
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免除
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減額50%
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750万円以下
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減額50%
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減額25%
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1000万円以下
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減額25%
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減額12.5%
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〇減免期間
令和8年度末日(令和9年3月末日)までの間で、必要と認められる期間
〇手続き方法
【申請期限】普通徴収の方:納期限の7日前まで
特別徴収の方:特別徴収対象年金の支払日の7日前まで
【申請場所】役場1階 町民課窓口
【必要書類】
(1) 後期高齢者医療保険料減免申請書.docx
(2) 罹災証明書
(3) 災害状況等申告書.xlsx
(4) 調査同意書.docx…被保険者及び世帯主の署名・押印が必要
(5)(保険金又は損害賠償を受けている場合)
保険金又は損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(6)(被保険者が所有する資産が被害にあわれた場合)
その方が所有する資産の総価格が分かる書類(固定資産の名寄帳等)
(被保険者でない人の所有する資産が被害にあわれた場合)
被害にあわれた被保険者が所有する動産の一覧(家具、家電等の生活必需品の一覧)
(7) 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者資格確認書等)