戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.特別弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
4.上記1から3以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)
特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属としての在職期間中、又は準軍属としての公務上の傷病、又は勤務に関連した傷病が原因で死亡した者をいいます。
【支給内容】
第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号
27万5千円(5年償還の記名国債)(年額5万5千円)
【請求期限】
令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください)
【請求窓口】
吉田町役場 福祉課(社会福祉部門)
(日曜開庁においては本業務の事務取扱を行いません)
【請求に必要な書類等】
1.前回の特別弔慰金受給者(継続請求)が請求する場合
前回の受給者本人(配偶者以外)
(1)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
(2)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(福祉課に備え付け)
(3)遺族の現況等申立書(福祉課に備え付け)
(4)請求者の現在の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したのもの)
前回の受給者本人(配偶者)
上記の(1)~(4)の書類に加えて
(5)特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用もしくは被相続人用)
(6)前回受給の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍
2.継続請求で前回受給者以外が請求する場合
1の(1)~(4)の書類に加えて
(7)戦没者死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍
(8)先順位者がいないことを証する戸籍(前回よりも順位が下がる場合のみ)
(9)戦没者の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(3~6順位のみ)◎前回と同順位の請求者による請求の場合は不要
(10)「生計関係申立書」及び「1年以上生計関係を有していたことがわかる資料」
(戦没者死亡時戸籍(7)等では同一生計とみなせない「その他三親等内親族」のみ)
3.新規に請求する場合(請求権はあったが請求していない者を含む)
1、2の書類に加えて
(11)年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍(配偶者、父母等の除籍)
4.その他、請求者の状況に応じて必要となる書類
・代理人等(受任者)が請求する場合
1、2の書類に加えて
(12)委任状
(13)代理人の本人確認書類
・成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が請求する場合
1~4のうち該当する書類に加えて
(14)法務局の登記事項証明書等
・支給対象者の相続人が請求する場合
支給対象者が令和7年4月1日以降に死亡した場合は、相続人が請求できます。その場合は、下記の書類が必要です。
1~3のうち該当する書類に加えて
(15)相続人であることを証する戸籍等
ア 被相続人が基準日以降に死亡していることを確認できる戸籍
イ 請求者(相続人)の請求時の戸籍
ウ 相続人と被相続人との続柄がわかる戸籍
(※)改姓等をしている場合は、2項目(名と生年月日等)以上の一致でイ・ウに記載されているものが同一人であると確認できる戸籍
エ 請求者より民法上先順位者がいないことが確認できる戸籍
【請求から国債交付までの期間について】
審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくとも半年、長い場合は1年以上の時間が掛かる場合がありますので、予めご了承ください。