令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を用いて給付額を算定しました。不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定したことにより、本来支給すべき金額と調整給付金との間で不足額が生じた場合に追加で支給する給付金です。
不足額給付チラシ.pdf
支給対象者
不足額給付1 差額分を給付(1万円単位)
定額減税の実績額+令和6年度調整給付額が定額減税可能額より少ない人
※確定申告・年末調整などで定額減税しきれている人は対象外
例えば
退職・休職・育休などの理由で、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した人
子どもの出生などで扶養親族が増えたことにより、定額減税可能額が多くなった人
不足額給付2 4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付
次の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度町県民税所得割ともに定額減税前の税額が0円
(2)税制度上の扶養親族の対象外
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
例えば
青色事業専従者・事業専従者(白色)の人や合計所得金額48万円超の人
支給手続き
支給見込みとなる方には、支給額を記載した「支給のお知らせ」または「確認書」が届きます。
「支給のお知らせ」が届いた方
調整給付金が支給済みで不足額が生じる人は支給した口座へ振り込みますので、手続きは不要です。
振込先を変更する場合…吉田町定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書.pdfを提出してください。
給付を辞退する場合…吉田町定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退の届出書.pdfを提出してください。
「確認書」が届いた方
お手元の「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の台紙に本人確認書類・口座確認書類を貼付し、返信用封筒で
返送してください。
貼付書類
振込先金融機関口座確認書類
金融機関名、支店名、支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
インターネットバンキング等で通帳やキャッシュカードがない場合は、ログインしている状態で上記の情報を表示した画面を印刷したもの
本人(代理人)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カード、パスポート・健康保険証・介護保険被保険者証等のコピー(いずれか1つ)
代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類
送付先変更届
確認書は原則住民票のある住所に送付します。やむを得ない事情(入院・施設入所等)により確認書の受け取りができず、別住所地への送付を希望される場合は、「送付先変更届.pdf」をご提出ください。受給要件に該当するか審査したのち、記載いただいた送付先へ確認書を送付します。
提出期限
令和7年11月21日(金)消印有効
提出期限までに返送がない場合、また、添付書類の不備等が解消されない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
税務課窓口に直接提出する場合は、平日(8:15~17:00)又は日曜開庁日をご利用ください。
土曜日は提出できません。また、日曜日は受け取りのみとなります。支給内容等については、平日にお問い合わせください。
日曜開庁日受付時間 8:15~12:00、13:00~17:00
支給時期
返送いただいた確認書・添付資料を町が受け取ってから審査を行い、4~8週間後の支給を予定しています。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税詐欺注意リーフレット.pdf
※給付金に係る手続きの方法は市区町村によって違うため、吉田町の給付金に関する不明点などは下記にご連絡ください。
関連リンク
個人住民税における定額減税について(総務省)
定額減税特設サイト(国税庁)