令和6年分の所得税(推計所得税)と令和6年度分の町県民税の定額減税において、所得の状況で減税しきれないと見込まれる方に給付金を支給します。
調整給付チラシ.pdf
支給対象者
令和6年度町県民税が吉田町で課税されている定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度町県民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない額が生じる)ことが見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税しきれた方、所得税と町県民税の所得割が非課税の方は対象外です。
定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数
町県民税所得割分定額減税可能額:1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは…
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含み、国外居住者を除く)
なお、配偶者特別控除は減税対象人数に含まれません。
給付金の算出方法
支給額 =(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(0円以下の場合は0円)
(2)町県民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度町県民税所得割額(0円以下の場合は0円)
※令和6年分推計所得税とは…
令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税額を使用し推計します。令和6年の所得税額が年末調整や確定申告によって確定した後、令和6年中に扶養人数が増えたなど給付額に不足が生じた人や新たに対象となった人へは、令和7年度に不足分を追加で支給する予定です。
支給手続き
対象見込みとなる方には、支給額を記載した「確認書」が届きます。お手元の「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の台紙に本人確認書類・口座確認書類を貼付し、返信用封筒で返送してください。
貼付書類
振込先金融機関口座確認書類
金融機関名、支店名、支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
インターネットバンキング等で通帳やキャッシュカードがない場合は、ログインしている状態で上記の情報を表示した画面を印刷したもの
本人(代理人)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カード、パスポート・健康保険証・介護保険被保険者証等のコピー(いずれか1つ)
代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類
確認書は令和6年9月9日(月曜日)から順次送付します。町内在住の方には、9月20日(金曜日)頃までに到着予定です。
送付先変更届
確認書は原則住民票のある住所に送付します。やむを得ない事情(入院・施設入所等)により確認書の受け取りができず、別住所地への送付を希望される場合は、「送付先変更届.pdf」をご提出ください。受給要件に該当するか審査したのち、記載いただいた送付先へ確認書を送付します。
提出期限
令和6年11月15日(金曜日)消印有効 (※受付を終了しました)
提出期限までに返送がない場合、また、添付書類の不備等が解消されない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
税務課窓口に直接提出する場合は、平日(8:15~17:00)又は日曜開庁日をご利用ください。
土曜日は提出できません。また、日曜日は受け取りのみとなります。支給内容等については、平日にお問い合わせください。
日曜開庁日受付時間 8:15~12:00、13:00~17:00
支給時期
返送いただいた確認書・添付資料を町が受け取ってから審査を行い、4~8週間後の支給を予定しています。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により所得税、住民税等の課税対象とはなりません。また差押の対象にもなりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税詐欺注意リーフレット.pdf
※給付金に係る手続きの方法は市区町村によって違うため、吉田町の給付金に関する不明点などは下記にご連絡ください。
お問い合わせ
吉田町定額減税調整給付金コールセンター
電 話:0548-34-5007(開設:令和6年12月27日金曜日まで)
吉田町役場 税務課 住民税部門
電 話:0548-33-2107
受付時間: 8:15~17:00(土日祝を除く)
※日曜開庁日は確認書等の受け取りのみとなります(8:15~12:00、13:00~17:00)。支給内容等については、平日にお問い合わせください。
関連リンク
個人住民税における定額減税について(総務省)
定額減税特設サイト(国税庁)