2011年11月9日 作成
静岡県と県内市町では、町・県民税の特別徴収を平成24年度から法定要件に該当するすべての事業主の皆さんに実施していただくこととなります。
特別徴収とは、事業主の皆さんが従業員の町・県民税を毎月給料から徴収し、町に収めていただくことで、アルバイトやパートに関わらず、原則としてすべての従業員について行っていただきます。
ただし、下記の場合は、切替理由書を提出することにより、普通徴収に変更することができます。
詳しくは、静岡県のホームページをご覧ください。
普通徴収に変更することができる要件
a.総受給者が2名以下
b.他の事業所で特別徴収
c.給与から税額が引ききれない
d.給与の支払が不定期
e.事業専従者
f.退職予定者
※年末調整説明会(平成23年11月30日(水曜日)14時00分~ 吉田町学習ホール)の中で、特別徴収義務者指定の説明を行います。
問い合わせ
課税部門 電話 0548-33-2107
関連リンク
静岡県ホームページ
関連資料
住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き