被災した住宅の応急修理
住家が半壊又は準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方又は大規模な補修を行わなければ居住が困難である程度に住家が損傷(大規模半壊)した方に対して居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするもの。
対象者
・準半壊~中規模半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方
・大規模半壊の住家被害を受けた方
※被害の程度は、福祉課が発行する「罹災証明」で確認ください。
応急修理の範囲
居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分及び屋根等の基本的な部分であって、応急的に修理を行うことが適当な箇所になります。
台風第15号による被害と直接関係のある修理のみが対象です
内装に関するものは原則対象としていません
家具、家電製品は対象となりません
期間
災害の発生の日から3月以内に完了すること
支援内容
日常生活に必要な最小限度の部分の修理に要する費用で、被害の程度によって限度額は次のとおりとなります。
※対象とならない部分や限度額を超える場合は自己負担となります。
※2世帯以上で1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。
〇準半壊
一世帯当たり限度額358,000円
〇半壊、中規模半壊、大規模半壊
一世帯当たり限度額739,000円
申込書類
準備が出来次第掲載します。