後期高齢者医療制度の届出(給付関係)

 後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)は、次のようなときに申請をすることにより給付を受けることができます。

 申請に必要な書類は、以下のページからダウンロードできます。

 申請書ダウンロード 広域連合のHPへ 

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請により支払った費用の一部が支給されます。

<届出に必要なもの>

 保険証または資格確認書

 意見書(装具の装着が必要であることの医師の証明書)

 装具の領収書

 装具の明細書(ある場合のみ)

 被保険者本人名義の通帳

 マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)

 委任状(被保険者本人以外の名義の口座に振込をする場合のみ)

※振込先は原則被保険者本人名義の口座になります。被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要になります。

 靴型装具の場合には現物の写真

高額療養費の支給

 1か月の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます。

 対象となる方には、町より通知を送付しますので、申請書を提出してください。一度申請されると、次からは申請された口座へ自動償還となります。

  • 1か月の自己負担限度額
 所得の区分 外来(個人ごと)  外来+入院(世帯) 
 現役並み3  252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円※1)
 現役並み2  167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円※1)
 現役並み1  80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円※1)
 一般2  18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)※医療費が30,000円未満の場合は、30,000として計算する。

 57,600円

(44,400円※1)

 一般1  18,000円(年間上限144,000円)※2

 57,600円

(44,400円※1)

 低所得者2  8,000円  24,600円
 低所得者1  8,000円  15,000円

※1. 現役並み所得者および一般の人が、過去12か月に4回以上、「入院」および「外来+入院」の自己負担を超えた支給があった場合、4回目からは自己負担額が( )内の金額になります。

2. 81日から翌年731日までの1年間の上限額です。

 ただし、75歳の誕生日(1日生まれの人は除く)に後期高齢者医療に加入した人は、特例により75歳到達月の自己負担限度額が以下のとおりになります。1日生まれの人は、75歳誕生月から後期高齢者医療のみで診療を受けるため、特例の対象になりません。(通常の自己負担限度額が適用されます。)

 また、障害認定により後期高齢者医療の被保険者になった人は、「75歳到達月の自己負担限度額」の適用の対象になりません。

  • 75歳到達月の自己負担限度額(対象者のみ)
所得の区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)
現役並み3 126,300円+(医療費-421,000円)×1%
現役並み2 83,700円+(医療費-279,000円)×1%
現役並み1 40,050円+(医療費-133,500円)×1%
一般2 9,000円または、6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用。医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。 

28,800円

一般1 9,000円

28,800円

低所得者2 4,000円 12,300円
低所得者1 4,000円 7,500円

※自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

 令和6122日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに交付されなくなりました。既に交付された認定証は内容に変更がない限り、引き続き有効期限(令和7731)までご使用ください。

 マイナ保険証を利用すると、申請が不要で、窓口での負担額に自己負担限度額が適用されます。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

【マイナ保険証をお持ちの方】

 マイナ保険証を利用して医療機関の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

【マイナ保険証をお持ちでない方】

「適用区分等の情報を記載した資格確認書」を交付します。

 医療機関の受診時に、適用区分が記載された資格確認書を提示することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。認定証または適用区分が記載された資格確認書の交付を受けていない方は、申請の手続きが必要です。

 <届出に必要なもの>

 保険証または資格確認書

 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの本人確認書類(免許証、パスポートなど)

 ※本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書は被保険者あてに郵送となります。

 委任状(被保険者本人または同一世帯のご親族以外の方が届出をする場合のみ)

特定疾病療養受療証の交付について

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 以上の治療を行っている人が、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けて治療した場合、その病気の治療のために支払う医療費は、1か月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円までとなります。

受療証の交付を受けた場合は、該当の病気の治療で医療機関等を受診するときに窓口で提示してください。

<届出に必要なもの>

 保険証または資格確認書

 意見書(治療を受けている医師の証明書)

 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの本人確認書類(免許証、パスポートなど)

 ※本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書は被保険者あてに郵送となります。

 委任状(被保険者本人または同一世帯のご親族以外の方が届出をする場合のみ)

入院したときの食事代の負担

 入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。

  • 入院時食事代の標準負担額(令和7年4月1日より)
 所得の区分
1食の負担 
 現役並み所得者3・2・1、一般1・2   510円
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等
 300円
 低所得者2  過去12カ月の入院日数が90日以下のとき  240円
 過去12カ月の入院日数が90日を超えたとき  190円
低所得者1
 110円

※過去12か月間で、低所得者2.の期間に90日を超える入院をした場合でも、長期該当申請をし、長期該当と認定されなければ180円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

※負担額は法律の改正等により変更となる場合があります。

※オンライン資格確認に対応していない医療機関の場合は、適用区分等の情報を記載した資格確認書の提示が必要になりますので、申請をお願いします。

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がおり、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の給付を受け、一年間の両方の自己負担額を合算した金額が次の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。対象となる方には、町より通知を送付しますので、申請書を提出してください。

※同じ世帯の人であっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の人の自己負担額は合算できません。

※一年間は、毎年8月から翌年7月までです。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

所得の区分   自己負担限度額(年額)
 現役並み3  212万円
 現役並み2  141万円
 現役並み1  67万円
 一般2・1  56万円
 低所得者2  31万円
 低所得者1  19万円

※自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。

療養費などの振込先を変更するとき

 療養費などの支給を申請した後に、振込先の変更を希望する場合は、届出により振込先を変更できます。

<届出に必要なもの>

 保険証または資格確認書

 変更を希望する口座の通帳

 委任状(被保険者本人名義の口座以外に振込をする場合のみ)

※療養費などの振込先は、原則被保険者本人名義の口座となります。被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要になります。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によりケガをして治療を受けるときは、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、町に届けることにより、後期高齢者医療で治療を受けることができますので、ご相談ください。

ただし、先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、必ず示談の前に町民課へ必ずご相談ください。