【 公費解体及び費用償還について 】
令和7年台風第15号に伴う災害により損壊した被災家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、所有者からの申請に基づき、解体撤去及び運搬処分の支援を実施します。罹災証明書又は被災届出証明書をお持ちの方で被災家屋等の建物全体を解体するものが対象となります。
すでに自費で解体撤去(自費解体)等を行った方又は行う方も(町が算定した基準額の範囲内)その費用の一部について償還を受けることができる場合もあります。
リフォームに伴う解体や、屋根・外壁など建物の一部を解体する場合は、公費解体及び費用償還制度の対象外となります。
【対象となる家屋等】
(1)罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた住家
(2)被災した非住家、中小企業等の事業所等
被災届出証明書にて被害が確認でき、町の現地調査で「半壊」以上の損壊程度と判断され、
かつ生活環境保全上、全部解体・撤去が必要と認められる建物等
なお、被害の判定により、支援の対象となる部分が変わります。
「全壊」判定…損壊家屋等の「解体・運搬・処分」
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」判定…解体廃棄物の「運搬・処分」
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対象
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全壊
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大規模半壊
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中規模半壊
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半壊
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対象家屋等の解体
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〇
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✕(自己負担)
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✕(自己負担)
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✕(自己負担)
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解体廃棄物の運搬
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〇
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〇
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〇
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〇
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解体廃棄物の処分
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〇
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〇
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〇
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〇
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※住宅の応急修理制度とは併用はできません。応急修理後に、二次災害等で居住が不可能になった場合には、別途お問合せください。
※公費解体及び費用償還制度ともに申請後、書類等審査、現地調査等を実施し、決定します。
〇使用できる制度について
以下の二つの制度のいずれかを用いることができます。
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制度
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特徴
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注意点
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1. 公費解体制度
(申請受付終了)
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町が事業者に委託し、解体に取り掛かるため、対象となる部分については、一時的にも費用負担はありません。
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解体作業までに時間がかかります。
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2. 費用償還制度
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御自身で事業者と契約していただくため、早く解体作業ができます。
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一時的な費用負担が発生します。
全額償還されない場合があります。
費用が償還されるまでに時間を要します。
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公費解体の申請受付は終了いたしました。
- 公費解体制度
被災した家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者の代わりに解体・撤去します。対象となる部分の所有者の自己負担はありません。

申請受付期間
公費解体の申請受付は終了いたしました
令和8年3月30日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)
2.費用償還制度
被災した家屋等について、既に自費で解体・撤去を実施済の方、令和8年5月29日までに解体業者と契約をされる方を対象に、解体・撤去にかかった費用を償還(町からお支払い)します。
償還の金額については、償還の対象とするべき項目の合計額と町の基準額を根拠に算定された金額のいずれか低い方の金額となります。自費解体の際にお支払いされた費用すべてが償還されない場合がありますことをご承知おきください。

自費で解体する場合の注意
解体により発生した廃棄物は産業廃棄物となるため、事業者に処分していただくよう依頼してください。(産業廃棄物として適正に処分がされないと必要書類の「マニュフェスト」が発行されないため、償還を行うことができません。)
解体業許可等を有しており、申請により必要書類を準備できる解体業者や建設業者へご依頼ください。
受付時間・窓口等
平日8時15分から17時
都市環境課環境部門(役場2階)
※窓口で申請書類をお預かりし、委託業者に審査を依頼します。
申請書類等
公費解体の申請書様式・チェックリスト(リンク)からご確認ください。
◇自費解体の概要
◇申請書類チェックシート
■様式第1号 吉田町被災家屋等の自費解体及び撤去等に係る費用償還申請書
■様式第4号 吉田町償還金交付請求書
■様式第5号 吉田町被災家屋等の自費解体及び撤去に係る費用償還申請取下書
■様式第6号 建物配置図(見取り図)
■様式第7号 委任状
■様式第8号 被災家屋等の自費解体及び撤去に係る費用償還の同意書(所有者)
■様式第9号 被災家屋等の自費解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人用)
■様式第10号 被災家屋等の自費解体及び撤去に係る費用償還の同意書(関係権利者)
【解体等の経費内訳について】
経費の内訳については、解体費・運搬費・処分費などそれぞれ明確に記載いただく必要があります。
下記の様式等をご利用いただき、事業者から示してもらうようお願いしてください。
■【木造】経費内訳様式
■【非木造】経費内訳様式
■【内訳書記入例】
申請受付期間
令和8年3月30日(月曜日)から令和8年12月末(平日)まで
※ただし、解体業者との契約は令和8年5月29日(金曜日)まで