静岡県地下水の採取に関する条例に係る届出
条例で指定する区域内において揚水設備により地下水を採取するものは、揚水設備設置の届出、水量測定器の設置及び地下水採取量等報告書提出が義務付けられています。
また、取水基準を遵守し、地下水利用対策協議会に加入する責務があります。
※吉田町は、「大井川地域地下水利用対策協議会(事務局:島田市環境課)」への加入となります。
〇県条例の届出の対象となる揚水設備
県条例に定める揚水設備とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で揚水機の吐出口の断面積が14cm2(実口径42.2mm)を超えるものをいいます。
〇県条例による揚水設備の規制内容
県条例による指定地域では、「揚水機の吐出口断面積」「採取する地下水の量」「ストレーナーの位置」「揚水設備相互間の距離」などが、条例で定められています。
※吉田町は、「大井川規制・適正化地域」になります。詳しくは、静岡県ホームページ内の「地下水保全対策」をご確認ください。
〇届出の内容
提出先 吉田町都市環境課(環境部門)
提出部数 4部(静岡県知事宛3部。大井川地域地下水利用対策協議会長宛1部。)
※届出の様式は、静岡県ホームページ「静岡県申請書類等ダウンロードサービス」から、ダウンロードできます。
届 出 の 内 容
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届出の種類
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届出の時期
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新たに揚水設備を設置するとき
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揚水設備設置届出書
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工事開始
60日前まで
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代替の揚水設備を設置するとき
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届出者の名称、住所等、届出代表者氏名等を
変更したとき
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氏名等変更届出書
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事実発生後
30日以内
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増量変更するとき
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揚水設備等変更届出書
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工事開始
60日前まで
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地下水の用途を変更するとき
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ポンプ等を修繕するとき
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採取量を減らしたとき
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事実発生後
30日以内
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管理責任者を変更したとき
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揚水設備工事が完了したとき
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揚水設備工事完了届出書
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揚水設備を廃止したとき
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揚水設備廃止届出書
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揚水設備の相続、売買、譲渡等があったとき
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承継届出書
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※揚水設備の新設及び代替並びに増量変更の場合、大井川地域地下水利用対策
協議会への審議が必要となります。
自家用の飲用井戸の水質調査
町では、個人が所有する自家用の井戸の水質調査は行っていません。
【紹介先】
・株式会社静環検査センター (藤枝市高柳2310/054-634-1000)
・一般社団法人生活科学検査センター 焼津市検査所 (焼津市塩津1-1/054-621-5861)