吉田町診療所等開設補助金(上限5,000万円)のご案内

 吉田町では、町民のみなさまが安心して医療サービスを受けることができる体制を整えるため、吉田町に診療所等を開設する医師等に対し、開設に要する費用の一部等(最大5,000万円)を助成しています。

(補助金の交付を受けるためには町と事前協議をしていただく必要がありますので、必ず着手前にご相談ください。)

クリニック

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対象となる方(以下の(1)から(6)までのすべてに該当する方)

(1) 町内で診療所等を開設しようとしている方

(2) 町内において診療所を継続して10年以上開業する見込みがある方

(3) 一般社団法人榛原医師会に加入する方(原則、医師会への加入を要件としますが、医師会に加入しない相当の理由があり、かつ、医師会と良好な関係を構築し、町が実施する事業への協力を町長に誓約できる方についても例外的に補助の対象とします。)

(4) 一次救急診療の輪番医、町立学校等の校医等その他町が実施する事業に協力していただける方

(5) 町長が認める診療科名の診療を行う方

(6) 過去にこの補助金の交付を受けていない方

交付の要件(次のいずれかに該当する場合)

(1) 町外の診療所等を開設又は勤務していた医師等が、町内で診療所等を開設する場合

(2) 町内の診療所等で勤務していた医師又は診療の委託を受けていた医師が、町内で診療所等を開設する場合

(3) 町内の開業医が医師を増員する際に、土地の取得、建物の増改築または医療機器等の購入もしくは更新をする場合

(4) 町内の開業医から診療所等を継承するために、土地の取得、建物の増改築または医療機器等の購入もしくは更新をする場合

補助対象経費と補助額(あわせて上限5,000万円)

区分 補助対象経費  補助金の額 
①土地の取得 土地の取得費用のうち、土地売買契約書に記載された額 

(①+②+③)÷2

(上限4,200万円)

②建物の取得または増改築  建物の取得または増改築に要する建物工事費のうち、建物売買契約書または建物建築工事契約書に記載された額
③医療機器等の購入または更新  医療機器等の購入または更新に要する費用のうち、売買契約書に記載された額 
④開設等支度金  診療所等を開設等するための準備資金  500万円 
⑤町内居住加算 

(要件)診療所等を開設等する時点において、町内に住所を有し、かつ引き続き10年以上居住する意思のある方

300万円 

申請手順

1 事前協議書の提出

補助金の交付を受けようとするときは、原則として診療所等を開設、拡充する6か月前までに事前協議書に必要書類を添えて町に提出してください。 

2 交付申請書の提出 事前協議を終えた後に、交付申請書に必要書類を添えて町に提出してください。 
3 実績報告書の提出 診療所等の開設、拡充後(事業完了後)に実績報告書に必要書類を添えて町に提出してください。 
4 請求書の提出 3の後に交付確定通知書を交付しますので、受領日から30日以内に請求書を町に提出してください。 

 

お問い合わせ

 下記までお気軽にお問い合わせください(検討段階の相談も歓迎します。)。

 吉田町健康づくり課(吉田町保健センター)

 電話 0548-32-7000